福岡だい
2019.2.05(Sun)
幻聴で思ったことその4
2019年1月5日訴訟に於いて、岩田匡君が、弁護士法72条を抵触している畏れがあり、さらに、異議の申立てを行なった。岩田匡は、山田勤の係る偽証の認否の証拠条件となる実証検分を大は死刑であり違法ですと、岩田匡が異議を唱えたが認めない。自分は、精神刑務所に当たる4年2ヶ月の重要参考人他、逮捕拘禁を受け禁錮となって出てきた後なので、これからは、再入院ないし、死刑ではない。自分は、岩田匡君が、侮辱を行なったり、名誉毀損していることについては当事者として気持ちは分かりませんが、警察署は、岩田匡君に重要参考人を捕らえて逮捕拘禁するといっていますが、周りをまき添いにして、岩田匡君だけの身柄だけが庇われれば、批判は避けられません。岩田匡は、山田勤の賭けた、現金の証券とした位置づけを、確認の要否を問わず、主張の潔癖性に瑕疵は無い者として岩田匡が偽証罪の山田勤を擁護しようとした。本件で、山田都美子さんと、山田誠君の合計2億4000万円以上の資産について、売り上げ収入から一定の収入しかないものとして、第一審の却下と取消しを求めて、高裁に陳述予定を、電子書面に因るものとする(民事保全法3条)。第一審では、酒井猛は、贈与をして居らず、山田勤ひとりが、1200万円を稼いだ者として、酒井猛君に200万円の賠償金並びに、1200万円を取得を求めて東京地方裁判所は、刑法規定による陳述を拒否し、出廷をしなかったものの相手方を真実と認めると言った刑法条文にもとづいいて、大筋の山田勤の偽証を酒井猛君が認めたのは、酒井猛君達は許しませんでした。酒井猛君達は最後まで応訴するとして、第一審を不服として抗告の請求を、酒井猛君本人の意思ではなく、Bを抹消しC→C間の取引として、同じ金額の1200万円は1年間で執行官が払い返してもらうことに成りました。よって、AとBが抹消してCが権利を拾得しても。Cは、高裁までの上訴で全ての賠償金を使い。東京高裁は、第一審の東京地方裁判所の意義をとくに認める必要は無いとして問題ないものとして、裁判官は、山田勤の陳述を却下する判決を出し、第一審の東京地裁判決を棄却を命じました。此の件で、まだ東京高裁は終わっていません。都美子さんと、誠君は自分が受け持った債権なので、このけんで、本当に当座資本方式であり、口座現金方式ではない事を伝える為、読んでいる人は、知る権利の在る山田勤さんに伝えてください。また、本件、実証検分に於いて、山田都美子さんと、山田誠君の両方または半分を凍結して、資本金が本当に減らすことが出来るのかセキュリティを突破して、履行遅滞の後に、現金口座のように本当に生活料に使えるのかどうか、もちろん都美子さんは、債務と言う重要な仕事が在るので、ここは、一旦山田誠君の資本を3ヶ月凍結して、当月分の資本金総額を確認する事で6000万円の資本金から、差し引く事ができないことを示さなければ成りません。本件実証検分は、損失と、利益の谷間に在る資本金であるとした山田勤の陳述であり、本当に差し引けない利益を出す証券といったセキュリティと言った者が、銀行のように行くのかが問題点となり、3ヶ月間で資本金が減らなければ実証は確立し、山田勤さんの、瑕疵を追及でき、偽証を裏付ける一つの重要証拠となります。今書いているのは、2月1日なので、5月1日まで、山田君の証券を謹慎し、そして、山田誠君は現金で商売していきます。よって、証券に3ヶ月間頼らないことが出来ます。

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