福岡だい
2019.2.06(Wed)
幻聴で思ったことその4
最近、酒井猛君が勝訴したみたいで、酒井猛は、弁護士と、新しく被告側に加勢した国選弁護人福岡大が付き、被告の弁護の費用負担軽減にて、無償弁護を、民事保全法3条と、行政手続法29条に基づく電子書面の弁明及び、訴訟文章をもって、書面陳述に応じた。酒井猛君は、3審制裁判にて、簡易裁から請求されたので、最終合意裁判所を名古屋高裁として、名古屋簡易裁判所から、徴収したが、実際には、名古屋家庭裁判所だけで裁判をしていた。地方裁判所国選弁護人福岡大は、以前に酒井猛君に訴えられていたが、今は和解している。刑事訴訟法によると、弁護人自身が被告人であるときを除き、弁護人は弁護できるとされている。もちろん弁護自体は、自分に差し向けた者ではないから当然であり、訴えられた限りは、参考人となり、証言を行って、和解解決に持ち込む。酒井猛は、名古屋地方裁判所までの2審を控訴を申し立てていたが、控訴は原告人の権利ではない。酒井猛君達が、東京高等裁判所から応訴に加わり、逮捕拘禁の被害を訴えたが、酒井猛君の誕生日は、2月9日と蛍が告発しており、さらに、此れに合致する誕生日の方が見当たらない。また、酒井猛君が、酒井猛君達といったのは、酒井猛君のメイトであるグループと成るので、酒井猛君はその一員に過ぎない。また、AとBが抹消し、C→C間の取引とすることで最終合意する保全抗告を行ったのは、酒井猛君が自分に和解の条件のひとつとなる。酒井猛君も東京地方裁判所執行官に1200万円の還元を受け、引渡を一年追加して、1年半であり、さらに弁護士料と、裁判料を納め、その後の2ヶ月で、山田勤に対する贈与を1200万円で確定する。しかし、抗告には応じる。今からは、1月ごろ起こされた訴訟みたいなので、2020年7月までにはCにあたる山田勤に引き渡す。福岡大は、被疑者と、被疑者の財産を護る為、弁護人になった。勿論自分自身が訴えられているときは、市職の副会長を名乗っているので、弁護人として被告人裁判をしているのではない。もちろん、被告側にしかつけないので、更に、30歳ごろ行なわれたテレビ通話システムにて弁護人弁護ができる(刑事訴訟法)にて、2年弁護に応じた。弁護士法72条に基づき、異議を請求する限りは、弁護士事務所に登録しなければならないが、テレビの任意で名古屋弁護士会に決まった。法曹に入会したときは40歳であり、日弁連の届出も済ませた。2年間原告人補償規定を設け、国選弁護人が原告となり、被告人を弁護するにあたって、被害者若しくは、被害者弁護士の全額返金保障をした。弁護士が、原告の取消しと、求刑の求めの他、元の被告に、刑を減刑を行い、更に、刑務所に入ってもらった。裁判官では受刑が確定できなかったので、自分が弁護人をすることで、刑務所施設を使わせてもらうことが出来た。また、酒井猛君は、第一審で黙秘を東京地方裁判所に行い。訴訟勝訴を山田勤さんに譲る事を決めたが、酒井猛君の周囲に逮捕拘禁が広まり一躍、酒井猛君がグループになり、上訴の不合意の意思の酒井猛君にも拘らず、集団上訴して、最高裁まで争うとしたが、山田勤さんの認められた、裁判料が少ない為、高等裁判所から却下の命令と、東京地方裁判所の棄却の命令があった。抗告済みであり、東京高等裁判所裁判官は、原告人の虚偽を認めた第一審判決は違法であり、更に、抗告済みであることから、和解拒否が図られており、全部の財産を還元しては、酒井猛君に対して死刑の求めと、賠償金と、贈与の請求は不当で在るものとして、東京地方裁判所の判決を支持しなかった。また、東京地方裁判所は、酒井猛君が、出廷または、陳述を拒否をした為に、相手側を真実と認めるとした法律に基づいて、原告審理を完成させたが、正当な意義が無い者として、東京高等裁判所は取消している。なお、2審目で酒井猛君は勝訴し、死刑と、賠償金は取消されたとみるべきである。また、酒井猛君を告訴前、山田勤さんが、自分を訴えていたが、日進裁判課副会長として応訴した。そして訴訟対象がずれ、今の酒井猛君を訴えるようになった。また、此の件で、原告人として行政法上適格とする資格は、法律上の利益を有する者が、原告人である。よって、酒井猛君が債権代位による債務者と同等であり、裁判に不利益を有するのであって、契約上の利益を有する事が民事上法律上の利益を有することであり、大は、山田勤さんに原告適格を認めなかったが、酒井猛君は認めた。

inserted by FC2 system