福岡だい
2019.2.09(Sat)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君は参考人招致済みであり、山田勤を刑法220条逮捕監禁罪で訴えると仰られているのが、2月9日の誕生日を持たない、酒井猛君と擦り付けられた親族、親戚、友人関係などをまき沿いにして、被告団が出来ました。本件で、山田勤と、酒井猛君の立会い訴訟の無いまま、被疑者の酒井猛君は、証人台に立たず、弁護士も、法廷代理人としての役割を果たしません。誰一人立会いの無い裁判に於いて、山田勤さんに、7年以下の懲役、並びに三ヶ月以上の懲役とも執れる刑を請求したようにも思えます。監禁とは、縄で縛り上げ、3分間振り回したり、原付に搭乗させ連れ去るなど逮捕及び監禁に当たるとされている要件です。警察署が逮捕監禁するには逮捕令状が政府から必要であり、適正の手続きを経ないで訴訟勝手に逮捕監禁した可能性があり、山田勤に応訴するとして、抗告の請求までして、異議の申立てに準備したにも拘らず、酒井猛君が、第一審で、黙秘を重ね、刑法の不出頭の効果に基づいて、相手方の山田勤の偽証宣誓を真実と認めたことから、一斉に逮捕が広まり、容疑者とまで言われるようになりました。本件に付き、高等裁判所から、国選弁護人に居る福岡大(日進裁判課副会長)は、本件に関して、無関係者である、被疑者や、原告任意外から弁護職に就き、書士権を行使して、司法事務、陳述、弁論に関して電子書面による訴訟応答方式を活用して酒井猛君の事情を説明した。今回の件で、実証検分までを行なう予定なので、予審にあたり、山田勤を偽証罪に追及した福岡大は、刑法169条偽証罪で禁錮10年に問い最大限に処罰するよう処断する事を請求しました。今件自分と、勤さんとの間に何があったのかというのは、勤さんが、大が死刑だから、1億2000万円払えといった事件に付き、応訴して、副会長福岡大は、原告人の山田勤を証人以下に這いずり落とした。今件で、陳述を行わないのは、相手側を真実と認めるので、福岡大の弁明書が、酒井猛君の事情を最も弁えており、酒井猛君の事を証人陳述できることを、民事保全法3条、行政手続法29条の各項に於いて、書面陳述に応じました。NTT訴訟の被告人経験記から、集団上訴を引用して、酒井猛君の高等裁判所応訴は的確性が在るものとして、2月3日付けで、地方裁判所に正式に棄却命令が出ている。また、高等裁判所は、一言も高裁に答えなかった山田勤に却下の申し入れをした。なお、山田勤は、老人養護施設独房室について、定年退職から10年間の禁錮に応じる意向を示した事を明かす。大と勤の刑事取引は成立しており、酒井猛君が、容疑者でも、6000万円の保釈金が予定されており、酒井猛君には、禁錮刑の拘禁を刑事訴訟法条文による保釈金支払いにて、刑期に算入しない者として、罰を受けない事ができる。容疑者と居ても、刑事施設、警察、裁判所に保釈金を認めている限りは、酒井猛君本人の身柄は安全であり事前に納金する罰金料と、保釈金で6000万円で禁錮刑受けない事ができる。およそ、保釈許可には、7000万円程度必要額とされているので適正額である。しかし、酒井猛君に参考人として裁判所の裁判長の許可を得ず、逮捕令状なしに捕らえているのであれば、刑法220条違反が認められ、山田勤は、偽証の他に逮捕監禁罪を認めることになるが、論告求刑の性格上は、唯一罪に罰するのであって、比例して重いほうを罰するのが恒例である。余罪を追及する場合は、出所後、再受刑し、刑期は、2回目からは、半分の量刑で無ければならないという刑事査定である。山田勤は、第一審東京地方裁判所にて、宣誓をし、そして証言をした。しかし、その証言も、見込みでは、高等裁判所実証検分に於いて覆ることになっている事を伝える。また、山田勤は、1150万円を東京高裁に資金源を使い切り上訴できない。控訴をしようと原告人の山田勤がしたが、控訴は認められず、そして、黙秘した。此の件で刑法不出頭の効果につき、陳述の無い者は相手側を真実と認めるので、第一審で、山田勤さんと、酒井猛君が同意に基づいて、原告審理をしたことに付き、裁判官は、意思を補正していない。また、裁判所も、法によって見捨て、酒井猛君は容疑者となった。しかし、第一審で敗訴したことで逮捕が拡大して、酒井猛君が社会活動を巻き込むことになり、NTT訴訟を引用して、集団上訴の権利を高等裁判所が認めている。また、調べられてたものは、その逮捕と訴えは不当で在るものとして、一審判決に抗告の意思を示し、多数決にて、そして上訴と、抗告が確定したが、高裁は、酒井猛側の代理人である福岡大の弁明書をもってして、被告側の真実として陳述について、山田勤さんの訴えは不当で在ると認め却下の判決となった。本件却下は、2月3日に行なわれ、2月3日に同時に、地方裁判所に虚偽の証言を真実と認めた酒井猛を取消し、集団訴訟にて、第一審訴訟の棄却を命じた。よって、東京高等裁判所は、抗告異議を全面的に否定した形になり、高等裁判所に対する異議は取消された。酒井猛は、贈与を山田勤が殺そうとして、訴訟費用で全額使用してしまうことを、禁錮罰の予定に成る山田勤さんに、3000万円の刑事手続きと、1000万円の証券資本本体のセキュリティを与え、一般不法行為にあたる債務不履行を、弁護士と、裁判所に対して行なわせない者として、贈与の資産も守られる義務が在ると、福岡大は定義し、保険料から、2ヶ月間分、3月27日、と、3月28日に於いて2か月分の財務を保険料のみの負担で配当を減らさず、山田勤さんにセキュリティの1000万円を与え、12ヶ月間で、1200万円裁判所と弁護士の双方に払う者として、山田勤さんが誓約した1000万円の現金の損益と、利益の谷間とした資本金社長といった剰余金のようなものについて、酒井猛君の贈与を有効としたうえで、住友生命から、2億円の売り上げから、1500万円を2ヶ月負担する。本件に付き、山田勤さんには、200万円の借金を都美子さんに負担させない形で、借金の返済が可能になるので、銀行から請求が有り次第、その為替から、現金分を差し押さえるものとする。1000万円の社長現金口座といった山田勤を守らせるのは、日進裁判課副会長福岡大である。また、高等裁判所から、被告が解除され次第、被告自身で無くなった弁護人の福岡大は、弁護士に代わって、刑事弁護できるものとする。よって、まず証言を固め、名文書の弁明書を用いて、裁判に応答し、酒井猛君の黙秘を問わない事とし、自分自身が、代理人に成れば、酒井猛君の事情を説明する事が十分に出来、事情を説明する事で、酒井猛君が、証言をする気が無く、陳述に証言意欲が無いのを補い、酒井猛は何もしないで、自分自身を、証人台に、電子書面を届け、そして、出頭しない方式の陳述方式とする民事保全法3条他、行政手続法29条に於いて陳述を書面で答えることが出来る。

支持率の結果20票中の開票結果
佐竹義廣 地方公務員12票、行政書士4票
酒井猛 裁判員4票、裁判官14票
岩田匡 裁判員16票

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