福岡だい
2019.2.10(Sun)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君について、贈与訴訟で足元見られて賠償金を請求され、贈与は既に受けた者と思われていて、贈与について、山田勤は、自分で稼いだから持っているといったが半年以上、1200万円が用意されないにも拘らず、虚偽の証言を宣誓してそして言った。此の件で、福岡大は、融資したのでもないとして、一番最後に、2年間の債務によって、債権代位して、酒井猛君に贈与の損害賠償を求て訴訟を応じた。酒井猛君は、1億2000万円は受け取っていないと答えていて、C→B→C間の取引であるとしたが、実際には、A→B→Cと所有権が移転するのが当然であり、契約上の利益を得て、既に受け取った後にも拘らず、賠償金を3億円請求したことについて、その理由は無い者として、酒井猛君の登録商標を、酒井行政書士会から酒井税理士事務所に改訂している。他、C→C間の取引となったのは、山田勤さんが、酒井猛君と同じ権利を主張した為、C→C間の取引となり、山田勤さんが稼いだといった。此の件で、酒井猛君は、民事保全法で訴えていてA→B間のBは証言拒否罪は無く、B→C間では、Cには証言拒否罪はない。よって民事保全法67条は適用されない。酒井猛君が、自分を訴えたにも拘らず、山田勤さんに200万円の賠償金の足元を見られ、一挙両得をしようとした。山田勤さんは既に贈与を受け取ったと確信し、故意の発言によって贈与を受け取らなかったと、分かって偽証をしたものと思われる。しかし、まだ山田勤さんには、今から1年半は払われていなかった。そのため、山田勤さんは、1150万円の債務不履行を行い。債務を履行しないことが違法で在ること。また、債務が延長されている事。そのほか、債務不能であること。これによって、酒井猛君から受け取るはずだった1200万円は底を尽き、酒井猛君が贈与を犠牲にされる事に成りかねない事態になた。此の件で福岡大は、住友生命から、刑事手続きの保険料を3000万円請求することにして、登録商標1500万円、所長1500万円負担するとした。また、資本金は1000万円となる。此の件で、もし、山田勤が贈与予定を全て使うつもりで居たのなら、酒井猛君の贈与は犠牲に払われるので、刑事手続きから、12ヶ月で、1200万円を、弁護士料600万円、裁判料600万円納めさせる。此の件で、酒井猛君の贈与が犠牲に強いられないよう細心の注意を払った。酒井猛君は、Aの贈与登記を抹消し、還元請求を受け、更に、Bの贈与を抹消し、還元請求をした。よって、Cは、自己利得となる。本件は、先日付けの記述の続きである。酒井猛君が、民事保全法で訴えていたことについて、酒井猛君が民事保全法を知るものではなかった。よって、贈与者が債務者として借金の不利益を得る者の法律上の権利を持たない被告である事、また、原告人が受贈者であり、瑕疵修補や、足元を見た賠償金を請求するなど、債権者として、融資によって直接利益を得る者であり、原告人適格であることから、贈与の基本理念である、受贈する事により、争いを停止するとした、民法記述に誤りがあり、民事保全法によると逆のことが書いてある。原告人適格とは、法律上利益を有する者とされていて、法律上利益を有するとは、契約上の利益は民事上の利益であり法律上の利益である。すでに、山田勤さんは、1150万円の履行遅滞であり、その件についても、山田勤は既に払ったと答えている。しかし、何処にも、日進山田電機(工事)に1200万円が初めから備わっていた根拠は無い。請求される債務履行が、直ぐに払えず、最短で12ヶ月で刑事手続きから払い、山田勤さんが保障した証言の要件を受けて立ち、1000万円の贈与を酒井猛君に任せた。ほか、酒井猛君を訴訟犠牲に置くことを認めないため、本件につき刑事手続きを行い、何の刑事罰であるかは、定年退職後、10年間の独房に入るなど禁錮刑にする。その間、手術や、点滴で延命される事になるが、拘禁中に力尽き死んでもよい。酒井猛君が、どうして、1億2000万円の贈与を受け取って3億円の賠償を請求したのかは、酒井猛君の言い分を認めなかった。よって3億円の賠償はAである自分は拒否している。1億2000万円も引き渡した後であり、酒井猛は、1億2000万円につき損害賠償を払わなければ、抹消しない。和解合意に基づく手続きなので、酒井猛君は、2年間で1億2000万円が執行官から払われなければ、贈与の抹消をしない。この件も、抹消の同意は取れているので、酒井猛君が初めから権利が無かったとして、C→B→C間の取引としても出来るし、B→B間の稼いたと言った手続きも可能です。ただし、酒井猛君は、Cの山田勤さんに対して、1200万円しか払う合意が無く、Cの山田勤さんが、200万円の賠償金だけでいいから、贈与は払う必要は無いといったが、弁護士料は山田勤に550万円で請求されており、裁判料も、地裁料200万円、高裁料400万円請求されている。此の件で、訴訟によって、利益を埋め合せる事ができないことについて、被告人側の国(国家)が、裁判料を全面的に負担するので、山田勤に対して、裁判料は発生しない者としたが、認めることが出来ない。よって、本件原告訴訟責任は、裁判を利用したのが、控訴や、被告人ではなく、原告人である勤さんであるので、裁判料の請求は、山田勤さんにする。

inserted by FC2 system