福岡だい
2019.2.16(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君が、反抗するので、岩田ガス機器をやめて、岩田行政訴訟相談所所長にしました。岩田匡君は、これから、禁錮刑が予定されており、刑事手続きが必要です。また、山田勤には、日進電機課のセキュリティを与え、証券会社が運営し、更に、1200万円の履行遅滞を支払いします。これを、酒井猛君の贈与を裁判料で相殺させません。ほかに岩田匡も600万円の履行遅滞を払います。全部裁判料です。これらの方は、弁護士、裁判官を雇っており、払う義務があります。岩田匡が、原告側に就いた時点で、弁護人の資格を失いました。被告人の要請にて、弁護士会に弁護人の選定並びに、裁判長の職権にて、弁護人を任命できますが、簡易裁弁護人には、制限がありません。また、地方裁判所でも、弁護士の弁護人が居れば、新しい弁護人を弁護士外から就け、さらに、高裁以上では、弁護士の中から弁護人を選定します。刑事訴訟法による。また、岩田匡は行政訴訟行為をやめないので、山田誠の選任弁護士である岩田匡は、傲慢不敵な態度を取るので、更に狡猾な野望を持ち、弁護業を冒涜するので、弁護士法72条に厳重に処遇することを求めます。また、岩田匡に任せたのは、福岡大であり、行政書士にさせます。しかし、山田誠が、岩田匡君に見込んだ事は、行政書士の事情判決並びに、日進山田電機の販売許認可の取消しの却下の訴訟を依頼しており、弁護士として行政書士を果たすことを望んでおり、山田誠君は、岩田匡君にまだ希望を抱いています。しかし、岩田匡はわがままな言い訳をして応じません。弁護士は、懲役3年を超え、または、税金の必要な罰で在る禁錮一ヶ月以上並びに、無期、死刑は、弁護人の意見を聞かなければ成らないと刑事訴訟法による。これも、岩田匡君の職権は、行政書士であり、口頭陳述を禁止し、書面で弁明書にて答える権限の裁量内で無ければ成らず、検察は、弁護人と同じ立場を否定し、極刑または無罪しか出来ない裁判員と同じと主張した事は許されませんが、岩田匡は、裁判員に合法的に山田誠が就くので、山田誠は、裁判官に出来なかったことを岩田匡に報復するといっており、死刑にするといっていますが、裁判員は、死刑、無罪を争うことが出来ます。しかし、弁護士は、裁量の範囲内を越える事は出来ず、弁護士法、刑事訴訟法の両面の二つの法律に、岩田匡は抵触する畏れが有り、命令に従わなければ成らない。また、岩田匡は、弁護士が刑事訴訟法などが分からないなどずいぶんと舐めたことを言った他、生意気なことを弁護に言っているのを、完全にやめさせたいです。岩田匡が、実務経験が無いのに、弁護士のことを言うのを断じて許さない。また、岩田匡は、弁護士弁護で、インサイドを死刑にするといっていますが、そのような事は出来ません。弁護士は懲役3年を超える刑に処する事は出来ませんが、殺人事件により、首を絞めて殺したなど、刑法199条にて殺人罪に問われてたものを他の条文の傷害致死であり、極刑を免れるとして、刑を減刑するように申請するのを、求刑を行なわないで弁護する事は許されます。また弁護士の意義は、被疑者や、原告人を守ることであり、雇われた弁護士が責任を放棄して死刑にしようとしては、汚職であり、岩田匡を認めることが出来ません。また、岩田匡は山田勤の味方にも拘らず、大の弁護士と名乗り、さらに大に死刑の受刑の擁護をしたのは、職務怠慢で断じて許さない。岩田匡は、原告側であり、被告人の要請により、弁護士会から弁護人を紹介できるを、岩田匡は被告人の要請で裁判員を要請できると何度も置き換えようとして、幻聴の会話を遮り、対抗しようとするので、三番員だけで話をさせろとして、軽蔑して避けました。また、二番員の権利は、三番員であり、指揮者の権利は、一番員の権利とされていますが、佐竹二番員には、看護師までの重荷を背負わせません。また、佐竹義廣は、行政法、民法、を記述式問題集を夜間高校の世界史のように丸暗記することで、少ない問題の市役所職員はそれ程大きい難易度を無しに十分合格可能だと、佐竹君の視聴者は答えています。此の件で、佐竹君には、市役所保健士を目指していただき、決して重荷を背負わせないので、佐竹君には、助産師や、看護師までは責任を求めないので受けて欲しいです。本は、ブックオフの白鳥店(東郷町)で手に入るはずなので、自由な市役所試験を選べます。出題は、大学課程の国家Tなどから出題されます。また、山田誠君の言いたい事は分かり、山田家の秘密若しくは、事情などを知りえる人が、証人になってほしかったということであると認識しており、山田誠君の法定代理ができる、弁護士権があれば、弁護人として、山田君の証人尋問を大が変ることができます。弁護人は、弁護士と同等以上の職挌なので、さらに日進裁判課副会長として、行政事件として弁明書を発行し、被告裁判官福岡大は、行政手続法29条並びに、民事訴訟法205条と、民事訴訟法278条にて、尋問に代る、書面の提出が許可されている。他、判決には、次の要点を必要とする。@主文、民事訴訟法253条T1号A事実、民事訴訟法253条T二号、当事者間の争いの無い事実、不要証事実、争いの争点要証事実B理由、民事訴訟法253条T3項、事実欄に記載された裁判資料を素材として主文に示された結論に至る判断過程C口頭弁論の終結の日、民事訴訟法253条T五号、訴訟追行主体と判決及ぶ主体を明確にする。D裁判所、民事訴訟法253T6号、裁判官の署名、捺印などの全ての条件が揃わなければ判決ではない。よって、岩田匡と、山田誠は本件裁判員、裁判官を満たさない。

開票結果
岩田匡 裁判員0票、行政書士8票、無職12票
山田誠 裁判員4票、日進山田電機販売業16票
福岡大(ふくおかだい) 裁判官(弁護士、弁護人)14票、6票ウエイトレス(食品衛生責任者資格)
注:何らかの職業を看做すべきであり、無職と出来ない為弁護士となるが、資格は後から取得され、司法本資格が取れるのを11年後、司法予備資格を6年ご後に予定する(福岡だい)
酒井猛 行政書士8票、司法書士4票、裁判官3票、5票無職(日進司法係りは、司法書士を目指す簡易裁弁護人)
佐竹義廣  看護師4票、保健士(市役所地方公務員食品関係)12票、4票無職

inserted by FC2 system