福岡だい
2019.2.17(Mon)
幻聴で思ったことその4
裁判記録抹消と、事業許認可の訴え:第一審のみを日進裁判課行政裁判にて裁決を行なったが、安倍審三内閣が憲法80条Tに基づく裁判官の任命を行なわなければ2018年10月30日までに全部のマスターデータ(データーの控えとして、修復アップロードする電磁記録で、複数の媒体に記録される)と、アップロードデータ(インターネット上に公開している情報)を全て抹消して、遡及効を行い、判決である裁決は、初めから無かったものとする訴えが有った。第一回目を遡及効し、刑法逮捕監禁致死等の事件記録のレコードのアプローチ(データーベースソフトの名前で、情報を半角240字以内で分割して記録される)を削除して、今はもう復旧不可能で在るが、裁判ションの指摘では、判決、判例を取消す事は、人の生命を危険に及ぼす行いであり、認める事は出来ない者として、裁判官の就任を容認する判決を出した。このけんで、憲法80条Tを人権訴訟として勝ったと確認されているが、実際には新判例しか残っておらず、自分の実際の地位は日進裁判課副会長という代表補佐役員であっても、裁判官に次ぐ地位の裁判事務官に過ぎず、裁判所法の裁判官の司法修習生制度に過ぎない。また、更に次の地位に次ぐ、裁判事務補佐官を酒井猛君が引受けないと、酒井猛君を死刑にするなど脅迫が幻聴にあった。事実関係は分からないが、法律実務の学科学力は凡そ、大学一般知識課程を除き5000時間程度はこなした。行政書士についても、あと記述式まで届けば1000時間分を完成させるのはそんなに先のことではない。ユーキャン(自由国民社)の行政書士合格者は最短半年、通信制学校に通っていれば、一日6時間以上勉強して、1年で1000時間の教習を終了し、一年以内にとれるほど簡単な国家資格の行政書士でも、病院に通いながら、就労支援行って4年以内に資格取るのは大変だよ、絶対難しいから無理じゃないのかなど松原さんに言われるなどした経緯がある。また、酒井猛君は、国選弁護人が居ないなどの理由で裁判長に、被告人と成った酒井猛に任せた。そして、国選弁護人が2人になり、簡易裁判所の国選弁護人の権限の制限は無いので、簡易裁判所の弁護人に酒井猛を譲り、酒井猛は、日進司法係りという司法書士事務所の市事務所を目指していく。国立とする為に日進裁判課の証券から、負担する。負担額の債務は、酒井猛債権者の贈与利益になる。また、自分は、内閣が行政であり、裁判官の許認可の実権を握っている事に着目し、内閣が許せば、裁判員にもならないでよいことが理解でき、更に、裁判官と裁判員を両方を剥離されたことで、日進裁判課の記録の一部を完全抹消した。そして、内閣の国選弁護人名簿からの裁判官の指名を頂いて、日進裁判課の社団法人許認可が正式に得られ、代表補佐が資格を取る事で、全てが、解禁された。此の経緯については、司法修習生または、司法予備資格の弁護士以上の学力を認めると特別に扱う法務省による実務の観点からの学力認定があれば、裁判員に就く事が出来ないと言った刑事訴訟法平成28年一斉改正に伴い。自分は既に司法予備資格並みの学力が見についた程度が認められ、教養がなくても実務筆記にて、司法予備資格が取れるだけのレベルに達したと裁判所が弁護士なみの司法修習生として容認しているのは、民法の裁決実務だけに囚われずに、自分が、司法六法全集のノートを取って公開している事から、そのことが認められたと推定される。

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