福岡だい
2019.2.19(Tue)
幻聴で思ったことその4
不適切な発言を訂正します。裁判事務官は、年齢制限が30歳までと定められており、国選弁護人に就任したのが30歳で在るので、採用資格がありません。しかし、名古屋地方裁判所に採用されるのでなく、裁判事務所を開く事は自営業であり、資格条件を問いません。また、自分は、検察官が、裁判官になれるのであれば、弁護人も当然としてなる権利が在るものとしています。自分は、裁判官について、40歳以上の方が適格資格を満たすと書きましたが、酒井猛君に事務補佐官ではなく、事務官が欲しければ譲ります。自分は、地方裁判所の日進市小法廷に過ぎず、さらに、副代表だけが資格を持つ社団法人日進裁判課なので、無権社団法人にするわけにはいきません。自分が代表ではない地位の自覚と、代表が資格を持っていないことです。自分の地位が裁判事務官で有っても、自分は、内閣から許可が取れた市裁判官です。自分がそれを満たすには、52条の商業活動の可否等があります。自分は、事業を続けることが出来ましたから、市機関の裁判所小法廷として弁明書も記してきました。自分が、法律家をして成長するにあたって、確かに学歴やキャリアアップなども必要だったかもしれませんが、今は考えていません。自分は、高等裁判官、判事が最高裁判所裁判官が20年以上の経験を持って裁判官につける他、最低で10年以上の経験で最高裁判所裁判官に弁護士、検察がなれる。また、自分が、実務資格が絶対に必要なの可と言うのは疑問が残るが、弁護人として20年経過したので、此の時点で、日進裁判課裁判官にはなれた。また、行政書士や、司法書士を資格を取った後、司法資格に臨んで、弁護士本試験を受けます。弁護開業から直ぐに資格が用意することが困難な為、資格前提の就職と弁護人を出来ず、自分は、病院や福祉就労の都合に合わせて、取れる範囲で学習していきます。無理はしません。ですから、4年間で行政書士が合格できなくても良いし、遅れれば結婚を延長すればよい。もちろん所得が無ければ、結婚できないので、資格が無ければ所得金はないので暮らせません。

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