福岡だい
2019.2.20(Wed)
幻聴で思ったことその4

主文
岩田匡は、これまでも、行政書士等という裁判官や弁護士の業務の分野を含む利権の争いを続けた。2019年2.14日に口頭弁論が、一年以上の長期の裁判に置かれ口頭弁論を終わる終結をした。また、上訴の不合意によって、不可争力が行使されず、行政裁判を続けた。主文:贈与資産を巡る登録商標を引渡後に岩田匡と山田誠に和解したものとして、両者に裁判料と弁護料の支払いを命じる。岩田匡は今の審判で、酒井猛と同じ職業になると主張したが、宣誓を行なわない陳述をしたため、偽証罪は適用しないものとするなお、2.13日に事件は終結し、2019年2月14日に事件の終結を宣言する。また、岩田匡にたいする贈与に付き、正式に岩田匡は岩田ガス機器を退き裁判員は裁判官を反転した権利(リバース)にあたり、最終的に、行政書士の程度で和解合意をすることを総意に決定した。また、岩田匡に行政書士の専門を認めないものとして、手続きと、訴訟相談を分けていたが、統合して和解を図るものとする。2月7日ごろに裁判官と、弁護士の真正を陳述をしたことが、また決着した。それが、岩田匡が間接侵害説よる裁判課副会長福岡大に対する著作権の閲覧、使用、聴聞の一切を禁じる。また原告適格についての声明として、民事保全法なども参照し、受贈者の権利は、登録商標にまで及び、会社名を変える権利等、会社を経営する権利が在るかが争点であり、本件証券会社の職権より優先しない者として、原告人は支払い責任を認める。

判旨
原告適格はどういったものであるかが引き渡した資産の自由が原告人の行使した訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、当然に原告人退きまで認めることが出来ない。争点として扱っていることは、憲法22条1項職業の自由であり、公共の福祉に反しない限りは転職を認めるべきとした被告人に消極的な法律である。しかし、岩田匡が、公共の福祉までを反して争っているといった批判や、争いが在るかもしれないなど問題点を含みつつ、公共の福祉に反する事とは、原告人同士が侵害しあうことが問題であり、岩田匡に問われる事は、山田誠を侵害しないことであり、裁判員や、自治商工会商工議会を侵害しない限りは、被告は、担い手の少ない特定の職である事情を勘案して、特別に、岩田匡に行政書士を認めることが出来る。また、人材取得によって、被告人の利益になる行いを推進していく事であり、自分自身が、同じ職業を退くなど、剥離されない限りは、法律上重大な問題であると定義づけるのは必ずしも問題が在る。岩田匡に、70歳以上の年齢基準を満たせば、弁護士に成っても良く、雇われる弁護士はできないと解釈している。また、岩田匡は、それまでの間、行政書士に一旦就く契約に成った限りは、学科責任を負わなければならない。よって、岩田匡が申し立てた弁護士の取得は、特別に認めゆる。

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