福岡だい
2019.2.21(Thu)
幻聴で思ったことその4

訴状:支払いは国立日進裁判課の公費から訴訟費用を払うものとする。2月17日に新しい訴訟が佐竹義廣と、岩田匡容疑者が訴訟を起こし原告人に就いたので、同時訴訟として自らも原告人と成るように争うことにする。なお費用は、2億円の資本配当から、国立日進裁判課から200万円1月27日配当を払う。第一審を名古屋地方裁判所に申立て、無効確認の訴訟を起こす。岩田匡が、弁護士の所有権移転であると、前裁判の憲法22条の裁判の勝訴に付き主文と判旨が付けられたが、所有権移転と解釈した。自分は、占有率を拡張または、分割が出来るとしたのであって、所有権を移転するなど岩田匡と佐竹義廣に今までの10年間を全てを投げ売ってやって来たとでもいうのかこの様なものは訴える。審理は、所有権移転無効の確認と、職業選択の自由の勝訴取り消しの訴訟をし、もちろん、佐竹義廣が謝っても許さない。岩田匡の弁護士が御無礼を申し上げましたと言ったを許さない。今までここまで学習を重ね修行をしてきたのを自分が完全に退く事を認めない。自分は、佐竹と岩田に捧げてきたのではない。この様が人の足元を見ておいて、勝機にのって民事訴訟など言語道断であり断じて許さないし認めない。憲法22条の差し止めと、法律実務所有権移転と、著作権放棄の意思は無いものとして本件民事訴訟にて名古屋地方裁判所を第一審管轄裁判所として無効確認を求める。

訴状事由:今司法資格を放棄し、学科の修行と、弁護人の法律実務を辞めてしまえば当然として法曹である裁判官は取消される。所有権移転を著作権や実務課程に原告が請求した民事訴訟に、同時訴訟として無効取消し訴訟で応じなければ成らない。岩田、佐竹原告人は即日告訴辞退をしたが許す理由に値しない。日進裁判課に対する訴訟なので支払い責任は日進裁判課が負う。本件で反乱の容疑者となった岩田匡と佐竹義廣を容認しない構えで行く。自分は10年間の弁護を弁護人として裁判官に成るまで続けてきた。今ではホームページも軌道に乗っており学科取得は着々と進んでおりこれから有望な不動産法務を捨てる事は出来ない因って此れを訴状とする。

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