福岡だい
2019.2.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
最近、岩田匡君が酒井猛君に騙されていることが分かり、酒井猛は、岩田匡を傀儡し、取り潰した後、死刑にするつもりで居たが、岩田匡君は誘いに応じた。しかし山田誠君が死刑にするといっていた側につくことで、一議席日進商工会青年部議員を獲得することで無罪で許した。そのあと、議員裁判権と言った何処にもない政治思想は山田誠君のものではあるが、山田君が、自治会議員並びに、裁判を行なう事は認められている。山田君が憲法、良心と思想の自由に基づいて、新しい三権分立を革新し、司法行政、政府、議員裁判の三権に分けるのを同時に2つ付けても3権になる新思想を構想を打ち出した。それにより、誰も担わないことが出来る、一切自分勝手が許されない岩田匡に、32人もの部下が戻ってきた。岩田匡達は後で、宅建士より幼稚な匡君達であるとしている。今、2、1、1、3になり、2の代表に岩田匡が就いたのも何時か200人も返すと言っている口実であるが、自ら、代表を200人が辞するのか、新生派の200人は、岩田匡君のスライス関数から独立して新代表を打ち出した。そして、岩田匡の社会を形成した。此の時点で、返してもらう理由は和えてない。佐竹君には、社労士を譲ったが、本が届くまで荒れていた。いまおとなしく黙っているが、それ以前は騒ぎを起こした。酒井猛が、保健士に指名し、さらに酒井猛は、岩田匡に、行政書士の資格から軽く弁護士実務が落ちると悪い誘いを起こし、共犯した。岩田匡は、行政書士が大の物である事を知っており、酒井猛君から譲られたと譲渡名義人を変えることで間接正犯の犯罪を成功させた。これにより第三者の後ろ盾で、二者の自分に侵害する。しかし、岩田匡は弁護士法72条、弁護士事務所所属以外員の異議の禁止の非弁の提携の行政法を破り、法律犯罪を行なう。一説の話では日弁連に訴訟を提起されているという噂も在る。岩田匡が、行政書士の身分だと偽り、弁護士料を請求して、消防団や、ガス業に職業を譲り、斡旋収賄をした事実は、非弁の提携の、所得目的の弁護、法律事務の禁止規定に反し、岩田匡は、非弁と扱われる。また、選任弁護士が、岩田匡に死刑を求めると言った。しかし、死刑を行なうには、監査検察官の許可か、裁判員判決の片方か、両方が必要であり、弁護士は、懲役3年以上の長期の受刑が求刑出来ない他、禁錮1ヶ月以上、死刑、無期懲役などは職務違反となる。弁護士は法定代理人であり、聴聞を取る事ができない被疑者と、原告人の生命を護るため、代理人として証人台に立つことで口頭弁論する事が出来る。両者が立会人に成るまで、弁護士が、司法書士の職域を侵害したことを、三人の弁護士が認めた。山田勤さんと、酒井猛君と、岩田匡君の弁護士が問題であり、三人が司法事務を行なう事は、職権侵害であり、弁護士が、別段の書面による口頭陳述手続きに因らなければ、民事訴訟法規定に従い、文書で口頭陳述の証人に応じる事は出来るが、弁護士は、基本的には、裁判所に出廷する資格で在るにも拘らず、法定代理人を放棄して、司法事務を行なった。これは、違法性を示唆した。岩田匡と、酒井猛と、山田勤が出廷して、打ち合わせだけ、法律を調達するつもりで居た弁護士3人であり、司法書士に成っても、口頭陳述に立てないのに、弁護士が、裏方に廻り、弁護士が、司法事務をして、被疑者と、原告人を送り届けるのは、弁護士が、司法書士を含む事となり一定の違法性が考慮されるべきである。結局は3人の容疑者は、立会人を拒否して、出廷しないで、更に、第一審のみ原告審理を行なった。第一審に裁判官の異議を認めない形で話を進めて、一方的に自己主張を通そうとした。それによって、控訴と、黙秘が2審から、3審の最終審理まで陳述の棄権が続き結果として敗訴を招いた。被告人、日進裁判課副会長福岡大は、全てを行政機関の弁明書として、電子書面で手続きを行い、基本的に、口頭弁論は、基本に認めず、聴聞は、書面手続きを一般とするとした行政手続法29条に基づき、弁明書と聴聞を発行し、応訴した当日から、即時抗告に移りnttらの原告訴訟を認めた。抗告は行なわれたが、nttには、社債返金は、損失のあった半数だけが執行人の配当から補償を受ける権利であり、同額で訴えを申し立てていないのこりの半数を執行官が払う義務は無い者として、nttの主張を退けている。nttは、社債の全部を返済し、損害者から引いた金額で、損害の無いものも強制解約すべきとして訴えていた。しかし、地方裁判所は大だけが上訴の不合意であり、東京地裁は、nttに執行官から譲る財産は無い者として退けている。ntt訴訟は、被告人は最後まで争うと言っており、最高裁までの裁判の上訴をnttに合意している。自分が被告人が解除される弁明書を出し抗告することで終結し、終結した場合は、参考人権が解除されるので、弁護人として弁護に加わることが出来る。自分自身が被告参考人であれば、証人権であるので、裁判権に当たらないので弁護が出来ないので在るが、被告になっても、裁判が終結することで、弁護に加わる。また、酒井猛の司法犯罪について、佐竹と、岩田が新しく入ろうとした職に寄生する契約を暗密に交わし、社労士と宅建士の両方に酒井猛は就こうとした。しかし、自分は、地方裁判所であり、簡易裁判所ではないので、3ヶ月以上の懲役または、禁錮、死刑に出来ない簡易裁判所であり、罰金料も140万円以下で無ければ成らない。酒井猛は、簡易裁判所裁判であれば、何の権利も無く弁護人になることができる。これを任命するのは、司法書士の拠点である簡易裁判所が、酒井猛を司法書士に就くことを認め、裁判事務官と、弁護人を譲ったので、行政書士と、司法書士の両方を取ると言った酒井猛は、兼業弁護人であると、行政書士や、宅建士や、社労士を兼業しては、犯罪人に扱うといった事について、酒井猛君が、本当に司法犯罪を望み、そして、兼業することで犯罪人である弁護人といわれて言いのならそれでも良い。しかし事実は違う。酒井猛君は、もう行政書士は出来なくなった。酒井猛は、裁判事務官と、弁護事務にあたる司法書士と、弁護人の一つの職業になることをこれを合法とするよう執り図る。自分は、農業時代職業がある事を忠告されたが、後で農協が遡って農業職業を取消したので、兼業弁護人とした犯罪人といわれていた経験に基づいて、これは、無職の弁護人であれば当然として犯罪人にあたらないとして、犯罪人とした日本テレビの発言を退けることが出来る。

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