福岡だい
2019.3.4(Mon)
幻聴で思ったことその4
3月2日付けで、山田誠君の批判が、酒井猛君に殺到して、佐竹を奪ったことを星野敬輔を勧誘するといっていますが、裁判員にだけ応じると幻聴で話していました。岩田匡君が、刑事訴訟法裁判員法15条8号、9号、16号の3箇所に違反となる司法書士をしてしまえば、もう裁判員は取り返しが聞かないので、山田誠君に残る事は出来ません。大学を取消され、医学部が出来ないのがこまるから、佐竹義廣君に驚いて、司法書士にしたいと言いましたが、岩田匡君はなれません。また、合格率が6%程度なので、1年間で合格す売る見込みは絶対ありません。しかし、合格率2割の司法予備資格は粘り強く続ければ必ず取れる職としていて、何方での諦めなれば合格できる資格だとされています。本試験までの猶予は追加して5年間です。岩田匡君は、司法資格を断りましたが、司法書士はほしいといっていますが、成ってはいけません。裁判員の脚係りを失うと、議員になれないので、地方議席一票岩田匡君一人残し、地方自治体は内閣機構を参考にして沿う解散など付けた地方議会ですが、残っているのは岩田匡君一人と、部長の山田誠君だけです。しかも、岩田匡君には3権分立が認められていません。岩田匡君に残されたのは、漫画の程度で理解できる宅建業法だけです。岩田匡君は宅建士になるので、民法と、宅建士をできます。就職禁止時由や、欠格事由に建築不動産は含まれていません。さらに司法主体のものを学んでいるともいえません。岩田匡君が、商工会に強い執着心を持つので、裁判員を放棄してくれません。裁判員を放棄すると、政府になるか、司法行政に成らないといけないので、岩田匡君がしたい裁判と、議員の両方を出来ません。政府では完全に法律を諦める選択になるのでこの場合は岩田匡君の次の候補は司法行政と成るので、酒井猛君達を2番目に選ぶことになりますが、酒井猛君に、裁判官と、弁護人が酒井猛君のものでは無いと批判が殺到しました。酒井猛君が、畏怖させて従わせておいて、職権を手放させれば、岩田匡に法定代理人と、裁判官と、弁護人ができるものとして、脅迫し、命令しました。此の権で頼んでいると、岩田匡君に言ったのは許されません。酒井猛君の財産ではありません。頼む事は出来ません。酒井猛君が出来ないから、匡君に依頼するという意味でも納得がいきません。+酒井猛君は、せいぜい、民法を売る愛知県法律総合相談事務所職員として赤池に勤める事が出来る程度のものを面接を受ける権利を獲得できる程度なので、不動産登記と、商業登記はメインの資格として問われますが、使いません。不動産登記をするのは自分です。資格の取得などやる気次第なので、失敗すれば来年受ければ良いし、合格率など関係ありません。岩田匡君が、どうして司法予備資格に成ろうとした後断り続けたのか。大検が困るとの事ですが、高校卒業までの日本史の過程を教えていきます。小学校から刀狩令を習っていますが、高校日本史にも出てきます。藤原家の政権のことに書かれています。一般教養といった司法予備資格教本に出会えて、一冊だけで添削もされており大変助かっています。表記を読み替えたり、表記式で表したり、ツリーを無しにしたように並列的に書いたり、書き換えて載せたりしました。同じ意味のものは読み替えたりもします。転載自体はコピーを禁止した者であるから、複写手段を使わず、大学ノートを作る感覚で、自分の言葉で書き、記していく事は違法行為になりません。また、手書き原文に画像に変えて取り込んで公開するにも、やはり自分の言葉と言った者が重要に成ってきます。ワープロで書いて在るものが、ポールペン習字で書いてある画像に帰られていたら転載でしょうか。自分は転載に当たらないと思っているので、合格基本書行政法を掲載しています。岩田匡君が、大学法学部だと日本史から気付いて、佐竹義廣君に驚いて、司法書士に成りたい、司法書士になれれば、裁判員と、商工会議席を放棄して良いといった事は山田誠君は認めていません。山田誠は行き良いに乗って星野敬輔君を加えると声明しています。酒井猛君の違法な被害者に置く命令も迷惑しましたが、誤解して侵害しようとした岩田匡君にも迷惑しました。もう二度としないで下さい。成立しない犯罪です。酒井猛君の考え方は甘いです。脅迫して差し出せばなんでも貰って盗んでいくといった考え方を犯罪学にもち、もう刑法は酒井猛君は首ですから、なされないで下さい。酒井猛君は、岩田匡君に大学検定の司法予備資格を、自分から譲らせようとしました。そのほか、弁護人と、裁判官も譲るよういわれ、此方としては、憑依時代から懲り懲りしているので、この様な方がバリアを駆使して、憑依で襲い掛かってきて以来、病院時代から畏怖しており、此の人の脅迫には平に従っておいて、成立しなければ助かるので、命令を下命といっているようですが、自ら被害者を申し出る違法行為を受け、更に侵害させる者を間接正犯の刑法を破らせ、更に、間接正犯に酒井猛が教育を偽り教唆をします。酒井猛は共犯罪で同罪です。自分も、脅迫に応じる事は違法だと認識しているが、酒井猛君には自意識が足りないと何時も感じさせます。この様なものは、もはや酒井猛のいじめが、匡君に頼んでいるといっている冗談のような言いがかりをしているようでは並大抵当然に許せません。

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