福岡だい
2019.3.12(Tue)
幻聴で思ったことその4
3月7日木曜日、今日は54歳までに建築士一級に乗り越して資格を取る事を聞いてもらいましたが、レクリレーションの採用意見にはなりませんでした。講習は、筆記試験合格後できます。行政書士を皮切りに乗りかえていきます。3月6日話した事は、著作権の許認可と言った者は、見てもらう見てもらわないを判断する者であり、事業の許可を与えるのはソーシャルネットワークと、印刷会社には変りはありませんが、本当に、印刷会社だけでやっていけるならそれでも言いですが、死後30年の年限期限のうちに出版しないと、著作権を放棄したことになり、フリーソフトと成ります。印刷会社が、計画段階で編集主事を充てそして、死後の著者の作品複数を統合して一冊にするという案件に於いて、九州西川印刷側の簡易裁判所の裁決は、PDF形式で配頒することは禁止ではない者として、さらに、動画は、DVDで記録され、視聴がDVDプレイヤーでできるので、動画の持分売買の禁止に当たらないものとして、他、教育コンテツと大学ノートや、ホームページ素材集、法律なども製本禁止ではありません。これらのものの動画以外は主要著作権ではないものとして持分売買の禁止の裁決をしたのではありません。主に、売買が禁じられた出版は、プログラミングアーカイブのアルゴリズムと、海鳥亭GA05という絵画と、静止画写真です。インターネット上の公開と、展示場に対しての出展は許可されました。しかし、簡易裁判所は、出版社の財産であり、各著作権の持分の処分を禁止すると言った判決の判旨が、動画や雛形が禁止ではないと添えられました。しかし自分としては、此の裁決に就き納得がいかないことに、印刷会社は、出版社が断られているにも拘らず、(ポニーキャニオンと、マイクロソフトはサポートの電話でも交渉に応じず、出版協力を受ける事は無いものとして、断りました)印刷会社だけでやっていくのは、プロジェクト計画段階で計画が倒れて、結果として、死後30年経っても出版されなくなると著作権がなくなるので大変なことになります。和えて、危険な橋を渡れと命令した簡易裁判所の判断には不服が有ります。できれば、生きているうちに製本が実現してほしいのに、死亡しても30年は出版されない権利になれば、著作権の棄権となります。此の権で、著作権が在るにも拘らず、著作権を失わなければ成らないのなら、簡易裁判所は、自分に対して、3つの出版権利を剥奪したに当たり不当な判決で違法です。自分が行政書士で、自ら、文化庁に『著作権登録の届出』を行う事で自分自身が出版社という法人を建設し、そして、自らの職権で著作権登録しなければならないのにも拘らず、そのようなものを法律とも看做さない簡易裁判所はもはや法律ではないと、反対意見が在る。行政書士は、文化庁に関係資料の提出と、著作権の届出ができるのであって、許認可を与えているのは民間のソーシャルネットワーキングサービスのホームページサーバーレンタルサービスです。展示して在るものが、見て言いか見ていけないかを決定するのはSNSの権限であり、許認可を握っているのもSNSです。しかし、官公庁には、認証番号を受け取らなければなりません。認証番号に登録されるまた、出版社を建設するのは、初めから著作権が無ければ成らず、視聴者自身から著作権を保護して本人のものと認める著作権法をオーライトリザーブドと言います。この法則によると、許認可で約款に違反が無い事を契約者が証し、そして、それを約款の同意に基づいて視聴の公開することで、著作権の取得は成り立っているのであって酒井猛君の異論の許認可を得て販売する事が出来るといった意見には反対意見があります。自分は、市や、官公庁に著作権の営業許可並びに陳列許可を取る必要はありません。自分は、許認可が約款違反で認められないのであれば、当然見ている人も居ないし、許可が在るのであれば、大勢の方が訪れます。言いたかった事は、著作権登録の届出をするのは自分自身であり、それについても、行政書士の受験合格番号が必要で、合格謄本(原本の写し)が必要で、行政書士の資格権利に基づいて、著作権登録(レジストリ)を届出といったかたちで認めなければなりません。それも自分の仕事であり、印刷会社が、著作権の登録の届け出を一切するのではありません。自分は、営業許可を得る為には、出版法人の設立が必要で、出版社を事業を行う資格は、著作権が既に取得済みで有ることです。著作権が前提で存在しなければ、出版社は無権社団法人となるので注意が必要です。その場合は、全ての持分の処分が禁じられます。また、酒井猛君は、法律の持分の処分を禁止されたので、簡易裁判所に異議を持ち込み、矛先を自分に向けさせようとしました。自分が、3つの著作権をデジタルコンテツ以外の形式で放棄しなければならないのであれば、利益の侵害です。しかし、裁判官に商業の自由が在るのではないです。自分は、既にビデオリンク裁判などでも弁護人の有効実務を10年積んでいるので、裁判官が40歳から採用し対象となります。その時点ですでに仮定ではなく実定で既に法律の持分は売買されて処分されたものと推定された為、自分の職業を法律著作権を売るものと位置づけ、自分に対して、法律の書籍、法律の相談事務、法律の検索などを許可しておいて、既に営業が開始されている法律業については、大がその営業を取る権利なので初めから認めているとの簡易裁判所の回答であった。また、DVDでなければ視聴できない動画はいらないとした。この点で、争ったのが、製本事業で争ったのであって、判決例などを出版しても、幻聴日記をブログ出版しても法律関係の書について禁止している規定を設けず、講師になれるようにしました。しかし、自分が、営利目的で作成していた絵画については、今は、簡易裁判所の確定判決にて、写真、絵画、プログラミングの持分の処分を禁止するが、展示するのは、処分にはあたらないとしています。酒井猛君は、約款に沿っているサービスが無く、公開しても見て貰えません。この件は、書籍を巡る訴訟で在るが、自分は、書籍販売が出来る。しかし、それを、出版の財産としてとされているのは、自分の作品が私立のような個人が作ったものではないのか。この点で附に落ちない。自分が個人として作った作品なのであって、法人が所得を定めて提供したものではなく、出版社も居ないので、行政書士自身が出版社にならなければ、印刷会社が、調整が出来ず、製本事業は失敗します。印刷会社が、出版社になる事は出来ません。印刷会社は本を刷新することであり、編集することは、編集部に対する侵害であり、当然印刷会社に認めた権利でもない者として、法人の保有の意義で訴えを起こされているみたいなのでもう一度確認するが、本当に個人で著作権が持つ事が出来ないのか。個人だけのものであれば、別に出版社も協力に応じる必要は無いし、印刷会社についても、個人から権利を剥奪してきて、営業を開始するわけには行かない。簡易裁判所は、まず、意味や理解に不審な点があり、簡易裁判所は、自分の作品を法人写真や法人絵画、法人情報処理にあたるとしているが、何処に恩給も無いのに、無償で行なっている事がそれそのものが、出版社や、印刷会社が国としての地位を傍受する権利は無く、勿論ボランティアスタッフや、ロイヤリティフリー素材業者といった形の印刷会社と認めることも出来ません。

付則 20190307
ナナナ エディウスクライト
デビュートラーンアイリスト フローラ
デリバートビレッジインテンダー イザベルラプライミア
スナオ スナナ ナナナ デリバートビレッジインテンダー
浅井竜太 浅井希
浅井歩 浅井奈津子
浅井浩 浅井杏子
竜太 金治 浅井浩二

inserted by FC2 system