福岡だい
2019.3.14(Thu)
幻聴で思ったことその4
3月8日簡易裁判所裁判判決に於いて、簡易裁は、1億円以上の賠償は不法であるとした他、書籍権の差押について、賠償金請求である事を肯定し、更に、これは、所有権移転の裁判ではないものとしている。刑事訴訟法に基づくと、裁判長だけでなく、被告人も選任弁護人を就ける事ができる。簡易裁判所は、賠償で在るので在るから、奪う権利で争っている者と位置づけているが、模倣作品や、複製が自由に出来るようになると、著作権が無くなってから、特許料で販売する事が出来るのは、歴史前例に基づいても、ビンセントバンゴッホが、販売をしていたわけではないにも拘らず、現代、死後30年以上経ったあとから数億円で取引されている現状である。この様な立場に置く事は違法である。此の時点でビンセントは、次からは、画家の資格を失わなければ成らない。つまり、廃業するという事である。また、その信用が備わっていなければ、契約自体が守られておらず、所得を取る権利が無いのであれば、当然として権利義務関係が成立しないのであって、此の権で永続的に同じ職業を続けるには、著作権を棄権して、版権に売る道を選ぶのは間違いであり、所得を取らなかったからといって、幾らで売っても倫理上良いとわ言えないからである。本案は、柳沢慎吾と、西川印刷が起こした訴訟であり、自らの身分を出版社と偽り、編集部であると位置づけ、出版の権利として、私人の著作権を認めないとした訴訟である。しかし、自分は、キリソフトで違法な契約があり、所得を取らないで、ソフトが売られている。此の時点で、HAL(学校)からはもうやらなくていいから専門学校もいらないといわれている。できるから、そのような学習をする必要ないとしたが、初級シスアドの自作機の作成と、自作機の整備をする技能と、上級シスアドのアーキテクチャが問われてくる。これらは国許であり、国営事業でプログラミングや、IT導入を進める資格である。本件プログラミングといわれているが、違う。簡易裁判所の誤信であると定義する。簡易裁判所が、シスアドをプログラマーと誤信して差し押さえても、差し押さえる行為自体が賠償では、民事保全法に違反していないのか、何の損害理由の無い賠償金(漬け回し)であり、一方的な相手に瑕疵が在るにも拘らず、損害理由の無い担保、差押賠償は民事保全法に抵触し違法である。これは、シスアドと、CGクリエーターと、プロ写真家は、福岡大はそれらの債務者である理由は無いため、柳沢慎吾や、西川印刷に保全上払う必要は無い。差押で1億円を超える賠償を請求した柳沢慎吾訴訟につき、簡易裁は、違法性が在るものとして命令を発行した。しかし、自分は、上訴の合意で、地方裁判所に再審請求をして、地方裁判所で、裁判長に逮捕令状の発行を請求し依頼した。自分自身は、DVDやCDで絵画や、写真、プログラムを公開することを禁止されたのではなく、書籍の出版を西川印刷が出版社連合であり、各編集部の西川印刷が大に書籍の販売を禁ずるとした裁判で即時差押を請求している。データー媒体主体のものは対象に含まれず、ホームページ素材集、躾教育素材集、PC講座、法律全般、学科や大学ノート、建築インテリア、ビデオ動画は差押の対象を免れたが、酒井猛は、全ての媒体で販売を禁止するとした簡易裁判所判決に、大と対等ではないとして異議を申立て、同等にするか、又は取消すように簡易裁判所に求めたが、容疑者浮上により、大と、酒井猛が手を取り合い、弁護人を交差して訴訟に立ち向かうことで合意した。此の権で、柳沢慎吾に、無期禁錮、懲役3ヶ月が言い渡される。刑の求めである。自分は、この様な事が戦争賠償金のように落とし前として資産を差し押さえたようにし様とした柳沢慎吾と、西川印刷の編集部の権利とした訴訟に落ち込んでいる。自分は、なぜこの様な不平等な条件を突きつけられ、それを犠牲に払われれば、次からは、もう所得が無ければ、大は、絵画も、写真も出来ないし、そのような嫌な事や悪い事があっては、信用してくれないしこれから見てももらえなくなる。これで本当に簡易裁判所はそれで良いのなら、簡易裁判所は、福岡大の精神的感情を傷つける。もう簡易裁判所のこの様な苛めにはこりごりであり、地裁に助けを求める。どうか助けて下さい。自分は、東京コーシン印刷に海鳥亭GA05は2005年からの作品を同人誌印刷契約しています。いまから契約を白紙に出来ません。自分は、絵画の本を買う義務がありそれを売ります。簡易裁判所が、自分の本を販売したものを違法として差し止めて、1点1億円以上で競売などをかけるのでは、もう続けていく事が出来ません。見ても貰えません。自分は、生涯就労支援で稼いだ金で、絵画の本をメルカリなどでフリーマーケットで売ります。此の権で、簡易裁判所が違法に扱ったのでは、事業停止処分が下るかもしれません。それを、何回でも、行政書士で、文化庁や、著作権届出で再建しても手に負えなければ買って置いては、売れないのではいけません。

inserted by FC2 system