福岡だい
2019.3.15(Fri)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾は、プログラミングと、CGと、写真について、各一点ずつの差押にも拘らず全面禁止処分にして、3点を2億1千万円で売ろうとした。写真は桜の写真、絵画は、23番目のタンカー岬の絵画、プログラミングは製作途中のプリセットエディッタであったことが後で分かった。柳沢慎吾は、賠償であるとしているが損害賠償ではないよって、民事保全法は適用されないので、簡易裁当事者として司法書士が事務弁護をすることについて、司法書士は、仮差押や、執行官ではないことを確認しなければならない。執行官は、損害を相当の配当で補償できる。しかし、賠償金は、140万円以下としている。これは裁判所法33条一項一号にあったものである。簡易裁判所が、140万円以上の処罰を取れないために、執行官の審査は地方裁判所に委ねられる。執行官が、数千万円、数百万円の補償ができる。また、総額が1億円を越える事が出来るが、全部の総額損失が、6000万円以上に昇る事が稀に在る。地方裁判所は、2億円以上の損害賠償を認めているが、簡易裁は認めていない。他の賠償者が犬にかまれたなどで数十万円の慰謝料を払わせたりしていて、簡易裁の扱っている事件は、100万円をせいぜい超えない程度の紛争であり、1億円以上は迷惑であるとしている。柳沢慎吾は番号で目的の作品ではない者を指定していることが分からない。勿論、賠償金が、2億1000万円で済むのなら、製本の差し止め訴訟を現金で支払い、専売特許と、同人販売の禁止に代わる金額による賠償には応じる事が榮不動産は出来る。まだ、榮不動産は債務中であり払えないが、できるだけ優先する事は出来る。しかし理由の無い賠償であり、賠償に何ら不自然な何も理由の無い賠償で有る限りは、支払う必要も無いと判断できる。2億円で済むなら、榮不動産で一月で払える。しかし、それが和解承認されるのかは分からないが、配当金を差し出して和解交渉にすることも出来る。大が、3件の著作権で版権の専売特許を補償しなかった事について、2億円の賠償で済ませておく事が出来るが、数十億円規模と岩田匡は言ったが認めない。どうしても訴訟の原告で著作権侵害をこれ以上続ければ、逮捕を継続するし、逮捕令状により逮捕監禁を関係者などをにして取調べする。自分は、酒井猛君と一つの誓約をした。弁護人を交差して、解決すると言ったものだった。また、自分は、柳沢慎吾に無期禁錮を求刑し、酒井猛君は、懲役三ヶ月で、柳沢慎吾に求刑する約束をしているが、酒井猛君のほうは、弁護が分からないと否定を続けている。酒井猛は、全ての方法での販売を指しとめたが、柳沢慎吾は、酒井猛に民法の記述式25問の試験結果と、問題について酒井猛君が裁判事務官に就いた行政法25問と、民法25問の記述式センターを覚えた事で、裁判事務官のセンターで必要以上の学力と認められたことについて、裁判事務官を柳沢慎吾が差し止め更に、25点のセンターを全部を売るとしているが価格は、愚かな話で在るが、この様なものも1億円で売るとしている馬鹿げている。合計金額は3億1千万円の賠償となり簡易裁に断られたと推定される。酒井猛君は、今、行政書士の逃げ道を保証を受けている最中であり、行政書士が出来れば、裁判事務官が落とされても諦めなければ、何も無く返してもらえる。酒井猛が、25問の民法が売られた後から、民法を開業してもおそらく損害は出ないであろうと推定される為である。
金額の賠償に従わなければ、柳沢慎吾に本当に高等精神刑務所に保護室に入ってもらうし、禁錮は免れない覚悟をしていただく。酒井猛の保証も榮不動産がするが、認めなければ厳重に警告する。ここで和解点としないのでは、もはや言語道断である。これら著作権は私人の私有の財産であり、配当より重要ではない。出版社編集部連合と柳沢慎吾と、西川印刷が言った事は許せないが、一定の誠意を見せなければならない。自分は、コーシン印刷で同人誌販売をすることについても違法と扱って欲しくない。勿論、障害者就労支援から、同人誌を開業することについても、違法と扱われてはいけない。柳沢慎吾がこれ以上業務妨害を裁判で申し立てるのなら覚悟をして頂く、自分は、20年間の弁護生活に、10年間の国選弁護人を行なっており、自分が、この弁護生活にて、深い罪を負った受刑囚を刑務所に10年以下の懲役で送ってきた。柳沢慎吾にも罰する事ができることを示唆する。もちろん、柳沢慎吾には、原告適格は要らない。柳沢の行なった事は、被告人のクロス弁護人で対処するので、任意で被告人に応じるが、柳沢慎吾が、所得目的に法律事務を行なったのなら、弁護士法の非弁の提携の禁止にあたる。柳沢慎吾は勝訴金を手にしても、弁護士が居ない限りは保障を受ける権利は無い。

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