福岡だい
2019.3.16(Sat)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾は、3億1千万円の調停金に応じないというので、独房の保護室に10年以上居てもらう。柳沢慎吾は、3億1千万円以上の可能性があるとして差し押さえるとして拒否をしたが、差し押さえる事は出来ない。福岡大日進裁判課副会長は、柳沢慎吾の債務者でないし、柳沢慎吾が債権者ではないので、民事保全法で訴える権利は無い。また、民事執行法についても、保全抗告をする権利は、債務者で在るので、債務者とは、現に金を借りる人であり、債権者とは、その金の利益を有する者である。此の関係は絶対であり、柳沢慎吾が、債権者と勘違いして民事保全法で訴えている可能性である。大は、何も、柳沢慎吾の経済支援を望んでやってきたのではない。勿論柳沢慎吾が、債権を受ける権利といったところで、即時抗告と保全抗告をする権利は債務者にあり、此の関係では大が抗告を行なう権利で在るので、債権者原告人に対して、損害分を補償する請求をする事が出来る。また、民事保全法は、知的財産を差し押さえる性質は無い。民事保全法は、柳沢慎吾が仮に作品を差し押さえたとして、版権専売特許で売った場合は、その金額の現金を執行官が差押ることを仮差押というにつき、執行官が相当の配当を受けることで、損害賠償を被告人の債務者が受ける事が出来ることを抗告という。債権者の柳沢慎吾が、当然として知的財産を差し押さえる権利は無いのであって、警察物証でもない。よって刑事訴訟法にも、知的財産の差押が保証されていない。柳沢慎吾は、賠償金所得として、裁判で法律事務に於いて所得目的で裁判をしたのであって、行政法にあたる弁護士法の非弁の提携の禁止に当たる。柳沢慎吾が、理由の無い賠償を請求したことに就き、3億1千万円で、酒井猛と、日進裁判課副会長福岡大に調停に応じなければ、本当に無期禁錮に処断する。もうこの期に及んで著作権侵害をした事は、憂慮の余地無く、柳沢慎吾を、最大限に罰する。また、無期禁錮は10年以上を超える刑期は、刑期を算定しない。酒井猛君が弁護が分からないから、弁護人が出来ないといても単独で、酒井猛被告として柳沢慎吾が、センター資格を全面配頒と、販売を禁止したことにつき、無期禁錮を求刑する。また、酒井猛君に、柳沢慎吾が、2億1000万円の作品を差し押さえるとした著作権侵害を、懲役3ヶ月に処する交渉をしている。此の件で、柳沢慎吾は禁錮と懲役に処断される。

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