福岡だい
2019.3.17(Sun)
幻聴で思ったことその4
柳沢慎吾の著作権侵害請求につき、範囲が特定された分在る程度自由になった。23作品目といった海鳥亭GA05は本当に誤りは無いのか、この作品は、GA23は大した作品ではない。惟23番といった番号が気に入っているからといった理由のように荷も聞こえ、GA22の方が良いのではないか。技術的に見ても、23の方が22より見劣りする。また、拍子を入れると、23番目が、一ページ追加されて22ページ目にGA23になる。今の現状で、柳沢慎吾のやろうとしている事が分からない。再建可能なドットエデッタを大規模修繕として放棄しているにも拘らず、プリセットエデッタに偏ったり、さらに、桜の写真など何処にもある普通の写真である。また、23番を選んだ理由も分からない。簡易裁判所に交渉できる事は、柳沢慎吾が所得減としない作品の得喪である。柳沢慎吾は、西川印刷に対して200万円の資本金を与える足がかりの所得について、出版社側の説明は、西川印刷の社員を犠牲にして足がかりにして200万円の法外な費用を負担するのであって、出版社が1000万円以上で売っても西川印刷に200万円しか認めないとした。柳沢慎吾は、版権専売特許で許された金額が、200万円で全部投げうるとしたのは、もはや過失責任同然であり、責任を任せる事が出来ない。ここで、大の3億1000万円の調停に応じず、200万円の資本金を選ぶ他、大は、プロ写真と、CGクリエーターと、プログラミングの差別の履歴書を書いて送っただけであって、採用不採用の回答は頂いていない。自分は、まだ西川印刷の社員ではない。出版社の方に自分が西川印刷の社員の犠牲人として指名されて侵害であり無礼である。確かに株式会社になるためには1000万円の資本金が必要で在るが、その足がかりの200万円としても、200万円が個人で負担できる程度の普通に10年以内に所得出来る金額であることから、この様な申し出は受ける事が出来ない。勿論、自分は、簡易裁判所に、不必要な引きとめで損害を拡大させようとした事を批判できる。また、酒井猛は、行政法を売って良いし、行政法を配信したり配頒しても構わない。自分の条件も大幅に軽減されて在る程度特定されることで候補から外せる、桜の全部と、23番の著作物と、ビジュアルプログラミングのプリセットエディッタである。これらのものを、簡易裁判所が所得する賄賂として考えても、製本そのものが禁止されないように交渉が成立するのなら柳沢慎吾が、物証差押でハードディスクの1TBx2個を差し押さえて版権で販売して、200万円の資本金と報酬なしに替える西川印刷で一番偉い人などといい加減にしろ。簡易裁判所に直断判し、製本を進行させるように交渉する。尚、それにより、システムアドミニストレーターと、コンピューターグラフィッククリエーターと、プロフォトグラファーは、製本可能で所得できる他、恒信印刷が、絵画しか製本していけないのであれば、22項以下で編集するので十分である。また、プログラミングと、写真は、CDによる販売で、配頒するにあたっては印刷コストのランニングコストより安く十分である。文化庁に届け出るのは、絵画を印刷したプリントと、動画のDVDプレイヤー用ディスクである。この点で、自分は、利益があれば責任もあり、同じ職業を後世に残す事が出来る、一世代しか利益が取れない事は無い。写真と、プログラミング、訴訟例や、PC講座などはCD-Rで在る必要が在る。CD書かれた物が、700メガバイト以下で、容量に収まる範囲で売る。できれば、写真などはDVD−DLや、DVDにしないほうが良い。DVDであれば十分な容量が確保できるが、それでも互換性を優先する。如何見ても、3億円以上の調停金を避け、200万円で根こそぎ売るとした柳沢慎吾は、集団著作権侵害であり、有罪であり、損害賠償は、3月11日から申請している保全抗告にて、版権専売特許の金額を元本を減らさず、1年以上で、執行官の得る相当の配当から同額損害を補償してもらう。勿論200万円で売れたのなら、著作権は変動することになるが、200万円の補償を受けるということである。此の件で合計金額は400万円で無ければ成らない。

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