福岡だい
2019.3.18(Mpn)
幻聴で思ったことその4
一部情報によると柳沢慎吾は、GIF形式で画像投稿を断られたそうですが、PDFで50点の脚本を刷ってはいけません。柳沢慎吾が聴取にて、聞き取った条件は、自分の製本の自由にする行いです。鳥の居ない桜の写真全部と、23番目の語呂の海鳥亭2005年からのものと、未完成のプリセットエデッタだけですが、自分は、製本権だけが禁止されたので在るが、差し押さえる物件を特定する事で製本の出版を可能にした。簡易裁判所に勝っており、簡易裁判所は柳沢慎吾一人の為にやっているのではないとして200万円の賠償を引下るように命令したが、200万円は、柳沢慎吾は所得するつもりだったのか蛍は、柳沢慎吾は、200万円を資本金に計上するとしたが、無所得で、賠償を命じることも珍しい。しかし、損害賠償でない限りは民事保全法の保護下に置く事が出来ない。柳沢慎吾は、PDFであれば、印刷できるが、サンプルの出来上がりの画素に不満が在るとしている。また、桜の写真は去年の春にもネットワーク上に陳列展示しているので、柳沢慎吾は、桜の写真についても特に必要としている。この点で、自分自身が、23番を除外し、さらに、写真と、プログラミングをCD、動画をDVDで売れば良い。そのようにすることで規制から抜け荷が出来る。柳沢慎吾は特定されて間抜け者だ。また、酒井猛君の差し押さえられるのは、記述式民法25問全部であり、行政法の25問以上の設問は、製本と、開示を禁止されない。また、酒井猛は、近日中にも著作権開業の許認可を取りたいといっているようであるが、過去に行政書士に登記を任せたといっている。この点で本当に行政書士の保護を受けられるのであれば、酒井猛は、著作権を開業して良いし、開業するに当たって法人の設立をしなければ成らない。また、開業するに当たって事前に著作権が在ること、開業する資格が在るかないか、開業し、売る事が出来るか、売った後賠償が請求されないかが確認しなければならない。安易に製本出版するべきではない。自分の記述式は、メインは、実務教育出版を参考に、記憶するだけで、公務員試験や、裁判事務官、医師、看護師などのセンターの行政法に答える事が出来る。柳沢慎吾が、インターネットからダウンロードしてきて、販売するのであれば、違法性が在る。SNS自体もその特権を認めていない。画質が悪ければ、Gooブログから、引き抜けば2000垂直走査線の画質が得られ印刷に十分である。勿論海鳥亭もNTTのGoogleにある。GoogleアカウントでNTTに登録する事で大勢の方がブログに訪れる。また、柳沢慎吾がGooブログを知っているかで在るが、蛍によると、FC2ブログだけ分かるとしているので全部が35万画素程度で抽出できる。海鳥亭についても、640x480以内の画素で記録され、3:2である。また、ATPAGESのダウンロードを利用しているとの情報も在る。事前に著作権の侵害状況を明確に把握し、また、柳沢慎吾が、警察物証の差押(刑事訴訟法)でもないのにインターネット情報を証拠として差し押さえて、売るのは、違法性があると考える事が得出来る。

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