福岡だい
2019.3.21(Thu)
幻聴で思ったことその4
3.19日の口頭弁論終結後の、和解終結に於いて、柳沢慎吾は、1千点以上の作品データーベースをNTTがハッカーで差し押さえており、それを全部売れば200万円になるとして賠償金を申し立てていた。また、版権の価格は、専売特許として、一点1億円、2億円で取引されると書いたところ、柳沢慎吾は、70億円の賠償請求を名古屋簡易裁判所に申し立てた。名古屋簡易裁判所は、この様なものは認めないとして、70億円を退けた。また、これは、酒井猛君が申立てた、簡易裁判所の終結の再開を請求した異議の請求によって、簡易裁判所が再開廷した。また、柳沢慎吾は、大の作品を根こそぎ売り払い、柳沢慎吾が、全額領収するとした。この事件は、柳沢慎吾が、写真と、コンピュータグラフィックスと、情報技術と、民法を訴えた訴訟である。酒井猛君は、即時不服である者として、異議ありとした。酒井猛君は、司法書士や、マンション管理士から立てた民法では難しすぎてできないとしている。酒井猛君が、記述式に頼る理由は難易度の低さに在る。また、19日の夕方までに、酒井猛君達は、柳沢慎吾を叩きのめしたとしている。大は、再審の必要性が在るものとして、上訴の合意をして、名古屋地方裁判所で争う事にしたが、柳沢慎吾の原告審理を二審陳述にて西川出版社長並びに、九州西川印刷側の説明により、十分納得のいくだけの説明が受けられた。また、19日、異議は一人もいないとして、全会満了で閉廷する者とした。西川出版社長は作品を、27点から29点の間の作品であり、全面的な差し押さえないし、また、刑事訴訟法などに見られる物件証拠(物証)の差押などに類するものではなく、西川出版は、現状から著作権利用料を徴収し、今年は、200万円、手数料は50%西川出版に、残りは、10年払いで、大の株式会社西川印刷になる1000万円の投資信託の契約料を払いうけた。ほか西川印刷は、アフィリエイト公告契約を行い、大を検索したものに、福岡大学を宣伝する事で、大の検索が見つからないように整理する他、福岡大学を宣伝する事で、西川印刷が宣伝契約で、収入するものとしたが、Googleは、SNSであるから、収益分を支払うと、19日の午後に伝えられている。10件近くの取材と、広告掲載について、主材料も含め売り上げは蛍によると225万円の売り上げをGoogleは営業実績を上げているが、西川印刷を広める為に出した公告である。蛍によると、西川印刷は、30%の広告料を受領する権利が在るものとしている。また、西川出版は、専売特許の版権を得喪する意思は無く全部を著作権使用料で徴収する者とした。よって、一点の絵画を版権売却で初期資金を確保して賃貸するとした柳沢慎吾を否定している。また、柳沢慎吾の求めた、作品データーベースの差し押さえはできておらず、Gooブログについても、Googleと、西川出版との間に交わされた者であり、名古屋地方裁判所は、柳沢慎吾は、裁判所法33条の一項の一号にて、140万円以上の賠償を簡易裁判所に禁止するとした憲法によって、違法とされる。また、名古屋地方裁判所は、投資信託で1000万円払いうけるのは、大であり、それを証券会社に委任して、株の原価維持を証券会社に任せ、その資産権は、所有権移転にあたらないので、簡易裁判所判決でも十分可能であることを名古屋地方裁判所は示唆している。投資信託によって、西川印刷が全ての株式料の社債を受けて、10年以上先に、株式会社西川印刷になる事になった。また、著作権使用料の対象となる作品は、未完成のPSETエディッタというベーシックアーカイブという、CBI環境で開発しているビジュアルプログラミングと、24点の桜のカラーリバーサルフィルムの写真が在る。他絵画は語呂で23番が指定され、岬に向かい帽子を下し、右に顔を向ける女性を描いた主要作品外の作品が指定されたので、本当は、桜の写真は使えそうであったが、此の権で西川印刷社長に譲歩する事で、出版権を、全部で27点に認め、作品の身売り売却による版権売買の得喪をしてもよいものとして認めているが、持分を処分する意思が無い。また、自分が、その作品を使わない事で、特別に製本の出版権を許してもらえたのは、柳沢慎吾に勝訴に値する。また、此の背景は、ポニーキャニオンと、マイクロソフトが、データーの受付と、出版を拒否したことで、正規職員の地位がつけなかったことで、作品を得喪出来なくなった。また、自分は、その作品の得喪について、出版社に譲る事が出来なかったのであって、西川出版は、コーシン印刷と同じなので、印刷会社が開いている小さい出版社なので、著作権使用料が取れたに過ぎず、出版社連合として70億円の落とし前賠償を請求した柳沢慎吾など違う。また、出版社そのものは、大の作品の印刷を認めておらず、また西川出版についても、刑事訴訟法の物証の差押などに類する、また民事保全法の損害を補償する差押競売にも当たらず、さらに差し押さえていた事実は、西川出版は否定している。Googleと、西川出版間に交わされたライセンス契約であり、差し押さえているのは、Googleであり、差し押さえているのは西川出版ではない。

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