"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"0000top:JudgeNumber","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","1条","2条","3条","4条","5条","民法","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"0903","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/11/08","相続分の修正","903条(1)、共同相続人が、被相続人より遺贈を受け、婚姻、養子縁組、他生計の資本として贈与を受けたことがあるものが、有した財産の価格に贈与の価格を加えたものを相続財産と看做す。","904条(2)(B)904条(1)に加え、規定により算定した相続分のなかから遺贈と贈与の価格が、相続分の価格と等しいかそれよりも多い場合、受贈者は、その相続分を受けることが出来ない。","903条(3)、被相続人は、規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺贈分に関する規定に反しない範囲内で効力を有する。",,,
"0904","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/11/08","相続分の修正","(A)904条、903条に規定する贈与の価格は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、その価格が増減があった場合でも、開始相続の時に現状のままであると是を定める。","904(II)(1),被相続人の事業に関する労務の提供、財産の給付、療養看護その他によって財産の維持または増加について特別の寄与したものがあるときは協議で定めた被相続人の控除を相続財産と見做し900条から902条までの規定の算定する寄与分を加える。","904条(2)、904条(1)の協議が整わない場合、または、協議することが出来ないときは、家庭裁判所は、904条(2)に規定する寄与したものが請求をし、寄与の方法及び時期の程度、相続財産の額とその他の一切を以って、事情を考慮し、寄与分を定める。","904条(3)寄与分は、有した財産の価格から遺贈の額を控除した残高を超えることが出来ない。904条(4)904条(2)の請求は、907条(2)の規定による請求があった時に、910条に規定する場合にすることが出来る。",,
"0905","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/11/08","相続分の譲渡、寄与分、特別受益","(1)905条、相続分の譲渡(A)共同相続人の一人が遺産分割にその相続分を第三者に譲り渡した場合、被相続人に対する他の共同相続人は、費用及び価格を償還して、譲り受けることが出来る。","(2)寄与分、被相続人の事業に関係する労務の提供と財産の給付は、被相続人の療養看護やその他の方法によって財産の増加又は維持について、特別に寄与した共同相続人があると場合。","(3)(2)に加えて、被相続人が開始相続の場合の時、有していた財産の価格から協議で共同相続人に定めた寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法廷相続分に寄与分を加えた額を持って、その者の相続分とすることを寄与分という制度という。0904条の2","(3)特別受益、被相続人から、婚姻、養子縁組、の為、また、生計の資本として、開始相続の財産の価値に、贈与を受け、法廷相続分の等の中から遺贈、贈与の価格を控除した残額をその特別受益者の相続分とする制度を言う。",,
"0906,0907,0908","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/11/03","遺産分割と方法","(1)遺産分割、906条被相続人の遺産の分割は、遺産に属する物又は、権利の種類及び性質や、各相続人における年齢、職業、心身の状態及びその生活状況をその他一切の事情を考慮して遺産分割する。","(2)遺産分割の方法、907条(A)被相続人の共同相続人は、908条の規定により、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、何時であっても協議で遺産を分割できる。","(B)遺産の分割について、共同相続人の間に協議が整わない場合、又は、協議が続行できない場合に各共同相続人は、家庭裁判所に遺産分割を請求できる。","(C)(B)の場合において特別の理由があるときは、家庭裁判所が期間を定めて、遺産の分割を禁止できる。(2)908条、被相続人は、遺言で遺産分割方法を定め、第三者に委託し、相続の開始の時から、5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できる。",,
"0909,0910,0784,0541","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/11/03","遺産の協議の当事者と、効果","(1)遺産の分割は、相続の開始を遡ってその効力を発生させる。但し、第三者の権利を害することは出来ない。","(2)遺産分割の協議当事者、910条、相続の開始後の認知で相続人と成った者が、遺産の分割を請求しようとする時に於いて、他の共同相続人が既に換価、処分したときは、価額のみに因る支払いの請求権を有する。","(A)共同相続人は、全員が参加する義務がある、一部の相続人を除外して行われた協議は、原則として無効となる。784条遡及効は、認知によって行われ、死後の相続開始後、遺言等による強制認知により認知され、相続人と成ることができる。","(3)遺産分割協議の解除、被相続人の共同相続人の間に於いての遺産分割協議が成立した場合には、相続人の一人が、その協議に負担した債務を履行しない場合でも、債権を持つものは、541条によって、その協議を法定解除することが出来ないとする。",,
"0915,0916,0917,0918","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/10/23","熟慮期間","相続の管理、918条相続する者は、その固有資産に於ける同一の注意を以って相続遺産を管理する。例外として放棄がある。","熟慮期間、915条(A)相続する者は、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから三ヶ月以内にそれについて承認を単純方式、限定方式で、又は放棄をしなければならない。期間は、利害関係人、検察官の請求にて伸張できる。","(B)相続する者は、相続の放棄または、承認をするときに、相続財産を調査することができる。(C)916条、相続するものが、放棄または、承認をしないで死亡した場合は、915条(A)の期間は、自己の為に相続の開始があったときから3ヶ月を起算する。","(D)917条、相続する者が、未成年者か、成年後見人である場合は、915条(A)の期間は、その法廷代理人(親権者)が、未成年、又は、成年後見人の時を3ヶ月起算する。",,
"0919,I,II,III,IV,0924","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/10/23","承認と、放棄の撤回、取り消しの可否","(I)相続の承認並びに放棄は、熟慮期間0915条Iの期間内でも撤回することが出来ない。(II)(I)の規定は、総則(1)、親族(2)の規定により、相続の承認、放棄を取り消すことを妨げない。","(III)(II)の取消権は、追認することが出来る時より、6ヶ月間行使しない場合は時効によって消滅する。10年を経過した時も同様とする。(IV)(II)の規定で限定承認か、相続の放棄を取り消そうとする者は、旨を家庭裁判所に伸述する。","0924条、熟慮期間内に相続財産の目録を作成し、家庭裁判所にその提出をし、限定承認をする旨を伸述する。0919条、相続の承認と、放棄は、撤回することが出来ない。",,,
"0938,0939,0940","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/10/07","相続放棄","938条、相続を放棄しようとするものは、その旨を家に庭裁判所に伸述する。939条、相続を放棄するものは、初めから相続人と成らなかった者と看做す。","940条I、相続の放棄をする者は、相続の放棄によって、被相続人から、相続人に成る者が、相続財産の管理を始めることが出来るようになるまで、保有する財産と、同一の注意を持ってして財産の管理を継続しなければならない。よって責任を放棄する事はできない。","相続の効力を拒否する法律上の単独行為は、相続放棄という。相続を放棄するには、相続開始後しか出来ない。よって、死後、相続の棄権が開始される。前もってでは放棄できない。","相続を放棄するには、過程裁判所にその旨を伸述しなければならない。共同相続の場合、被相続人から各相続人が、単独で放棄できる。",,
"0951,0958,0959","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/10/07","相続人の不存在","951条、相続人が居ないことが明らかであれば、相続財産は、法人とする。952条、951条の場合には、家庭裁判所は、検察官と、利害関係人の請求にて相続財産の管理人を選任する。952条の2、相続財産の管理人が選任されたときは、家庭裁判所は遅滞無く公告する。","958条の3、(A)前条の場合、相当と認めるときは、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めたものその他の特別の縁故があったものの請求によって算後残存すべき相続財産の一部もしくは全部を与えることができる。","958条の3(B)(A)の請求は、958条の期間満了後3ヶ月以内にしなければならない。959条、前条の規定によって処分されなかった相続財産は国庫に帰属する。この場合によって、956条(B)を規定を準用する。","特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていたもの、被相続人の療養看護に努めたもの、その他特別の縁故があった者。",,
"0960","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺言の方式","遺贈者の遺言は当法に定める方式に従わなければ、遺言を行うことは出来ない。次号から適法するものとする。","遺言前と生前に行える用件、認知781U、推定相続人の廃除の管理(893)。遺言のみで行える用件、未成年後見人、後見監督人の指定(839T、848)、相続分の指定と、第三者に委託(902T)、遺産分割方法の指定ないし、指定第三者への委託、遺産分割の禁止","遺贈(特定、包括)(964)、遺言執行者の指定ないし、指定第三者の委託。",,,
"0961","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/10/07","遺言の能力","(1)満十五歳を満たすものが遺言を実行できる。962条、5,9,13,17条の規定は、遺言に規定は適用しない。973条、成年後見人が事理を弁識する能力を一次回復した時に於いて遺言を行うには、医師二名を加え立会いのもと遺言を行わなければ成らない。","(2)遺言とは(A)965条、遺言は、死亡からその効力を発生する。(B)遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言の死亡後に成就したときは、条件が成就したときからその効力を発生する。","(3)被相続人の遺言者が、死亡によりそのあとの最後の意志に一定の効力を発生させることを目的とする意思表示である。(4)遺言の能力は、死亡から発生するが、遺言に停止条件を付した場合、条件が死亡後成就したときは、そのときからその効力を発生する。","(5)遺言能力のまとめ(A)未成年者、961条、962条15才に達したものは単独で遺言を行える。(B)成年後見人、973条、理事弁識能力を一次回復しているときは二名以上の医師と立ち会する遺言。(C)補佐、補助人、962条、同意は不要である完全に有効。",,
"0964","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","遺言者(被相続人)は、包括か特定の名義に於いて、その財産の一部又は全部に於いて、処分することが出来る。その場合、遺留分に関する規定された側面に違反することが出来ない。",,,,,
"0966","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺言の制限","(1)被後見人の立場が、後見人の計算完了前にもって後見人やその配偶者は直系卑属の利益となる遺言した場合無効であるものと定める。","(2)(1)の規定は、直系血族と配偶者と兄弟姉妹が後見人である場合には適用としない。",,,,
"0967","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","遺言は自筆証書と、公正証書か秘密証書の何れかの手段によって行わなければならない。特別の方式による場合に於いて限りとしない。","(1)自筆証書によって遺言されるのは、被相続人である遺言者が、全文、日付、氏名、住所を自書し捺印をしなければ効力を生じない。","(2)自筆証書中の加除と他に加わる変更は、遺言者が、指し示す場所を指示し是を変更した場合によって趣旨を付記を行い、署名し、尚且つその変更箇所に印鑑を押さなければ効力を生じない。",,,
"0969","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","公正証書によって被相続人の遺言を行う為には、次からによる方式に従う。(1)証人2名以上立会いが在る、(2)公証人に口授すること、(3)公証人が口述を筆記した、閲覧し、読み聞かせる","(4)遺言者と証人が筆記が正確な内容であることを承知し、各自を署名し捺印すること、遺言者が署名が可能でなければ、公証人が事由を付記し、署名に代わることができる。","(5)(4)に掲げている方式で作成したものであるか、公証人はその趣旨を付記し、署名し、捺印する。",,,
"0969(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","(1)口が聴けない者は、公正証書により、遺言を行う場合被相続人である遺言者は、証人2名、公証人1名の目の前で遺言の趣旨を通訳人により伸述し、加えて自書をし、968(2)の口授によって伝えなければならないと定める。","(1)(B)この場合に於ける次の(3)の規定を適用するには(1)は口述と在るものは、通訳人の通訳及び、伸述の自書である。","(2)968の遺言者や証人が耳が聞けない者である場合、公証人は(3)に規定する筆記した内容にあたる通訳人の通訳により証人と、遺言者に伝え、(2)を読み聞かせることが出来る。","(3)公証人は、(2)の定めにより方式に従い、公正証書を作成した場合は、その趣旨を証書に付記しなければならないものとする。",,
"0970","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","(1)遺贈者が秘密証書によって遺言するには、次に挙げる、(1)(A)遺言者が署名と印をすること、(1)(B)自らが封印し、証書に用いている印章を持ってこれを封印すること。","(1)(C)筆者の氏名、住所を伸述し公証人1名他、証人2名に提出しなければならない。(1)(D)公証人は、日付、遺言者の伸述を封筒記載を行い、証人と共に、署名し、印鑑を押すこと。","(2)968(2)の規定では秘密証書に準用するものと定める。",,,
"0971","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","秘密証書について、遺言は、970に定める方式に欠ける者が在っても、968(2)に定める方式を具備している場合は、自筆証書による遺言として効力を有する。",,,,,
"0972","Dai Fukiuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","970(1).4に規定している申述の記載を代えなければ成らない。(1)口が聴けない者が秘密証書として遺言を残す場合に於いて被相続人の遺言者が公証人と証人の前にて、当該遺書を遺言者の遺言書であることを氏名と住所を通訳伸述し封筒自書しなければならない。","(2)(1)によって被相続人の遺言者が通訳人によって伸述を行った場合に於いて、公証人は、その必要性は封筒にその趣旨を記載しなければならない。","(3)(1)に於いて、被相続人の遺言者が、封書に自書した場合に於いて、公証人は、その趣旨をその封筒に対して記載して970(1).4に規定する伸述に記載に代えなければならない。",,,
"0974","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","欠格事由(証人、立会人)","次のものは、遺言の立会人、証人になることができない。(1)未成年者、(2)推定相続人と受遺者、と配偶者と、直系血族、(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記並びに使用人。",,,,,
"0975","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","共同遺言禁止","遺言は、複数の人数で同一の遺産書にすることが出来ない。",,,,,
"0976","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","特別方式","疾病と、その他の事由に於いて死亡の危急に差し迫った者が遺言しようとする場合は、証人3名以上の立会いを持って、証人1名に遺言の趣を口授して遺言を実行できる。","この時、その遺言の口授を受けたものは、これを筆記して、被相続人(遺言者)の他、証人に読み聞かせ、また閲覧を行い、各証人がその筆記に関して正確であることを承認した後、是に署名し、印鑑を押さなければ成らない。",,,,
"0977","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","特別方式","伝染病の感染によって、行政処分により交通が絶たれた場所に在る者は、証人1名以上と、警察官1名の立会いを持って遺言書を作成できる。",,,,,
"0978","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","特別方式","船舶中に在る者は、証人2名、事務員1名か船長の立会いのもと遺言を作成できる。",,,,,
"0979","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","特別方式","船舶が遭難した時、船舶中に在って、死亡の危急に差し迫ったものは、証人を2名以上の立会いを持って、口頭で遺言することが出来る。",,,,,
"0983","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","特別方式","976から982までの規定により遺言者がした遺言は、遺言が普通の方式によって遺言をすることが出来るようになった時から6ヶ月間生存する場合は、効力が生じない。",,,,,
"0986","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","(1)受遺者(推定相続人)は、(被相続人)遺言者の死亡後、何時でも遺贈を放棄することが出来る。","(2)遺贈の放棄は、被相続人(遺言者)の死亡後に遡って効力を生じるものと定める。",,,,
"0987","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","遺贈義務者等(遺贈の義務を負い、履行するもののことを指す)是より先の節に於いて同じと定める。","その他の利害関係人は、受遺者に対して期間を定めて、指定の期間内に遺贈の放棄と承認すべき催告があった時、受遺者が遺贈義務者に意思を表示しない時は承認したものとみなす。",,,,
"0988","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","受遺者(推定相続人)が遺贈の放棄か承認をしないで死亡した場合は、その被相続人は、自己の相続範囲で、遺贈の放棄と承認ができる。被相続人(遺言者)がその遺言に別段に定める意思を指し示したときは、その意思行為に従う。",,,,,
"0989","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","(1)遺贈の承認と放棄は、撤回できない。(2)919(2)(3)の規定は、遺贈の承認と、放棄に準用とする。",,,,,
"0990","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","包括受遺者は、被相続人と、同一の権利を有する。(2)包括遺贈、相続財産2分の1等、遺産の一部または、全部の割合の遺贈のことを言う。(3)特定遺贈、具体的財産目的遺贈をいう。",,,,,
"0994","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","遺贈","(1)遺贈は、被相続人(遺言者)の死亡前に、推定相続人(受遺者)が死亡したときには、効力を生じない。",,,,,
"1004","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/11","普通方式","(1)遺言書等の保管者が相続の開始を知ったときから遅滞無く家庭裁判所に提出し、その検認を請求する。遺言保管者の居ない場合に於いて、推定相続人が、遺言書を発見した場合も同法に従うものとする。","(2)(1)は公正証書による遺言に適用としない。(3)封印の有る遺言書は、代理人の立会いのもと、推定相続人が家庭裁判所にて開封することが出来る。",,,,
"1006","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","(1)被相続人の遺言は、一人の遺言執行者または、数人に及ぶ指定行為の執行者を第三者に委託することが出来る。","(2)遺言執行者の指定の委託を受ける者は、遅滞無く、その指定をして被相続人に通知を行わなければならない。","(3)遺言執行者の指定委託を受ける者はその委託行為を辞任をしようとする場合、遅滞なく、被相続人に通知を怠ってはならない。",,,
"1009","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","未成年及び破産者は、遺言執行者に就く事が出来ない。",,,,,
"1010","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","遺言執行者が居なくなった又は、遺言執行者が無い場合、家庭裁判所は、請求を利害関係人から選任することが出来る。",,,,,
"1012","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","(1)遺言執行者は、管理下の遺贈財産のその他遺言の行使するに必要な一切の行為をする義務権利を有する。","(2)644,645,646,647条迄及び、650条の規定は、遺言執行者について準用することが出来る。",,,,
"1013","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","遺言執行者がある場合に於いて、相続継承者は、相続財産処分とその他にあたる遺言の執行を妨げるべき行為が出来ない。",,,,,
"1015","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","(1)遺言執行者は、被相続人の代理人のことである。因って、遺言者本人ではない。",,,,,
"1016","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","(1)被相続人に対する遺言執行者がやむ得ない事由が無ければ、その任務を第三者に行わせることが出来ない。但し、被相続人が遺言に反対の意思を表示した場合はその限りではない。","(2)被相続人に対する遺言執行者が(1)の但し書の規定に基づき第三者にその任務を行わせることが可能でない場合は、推定相続人に対して105条に規定されている責任を負うものとする。",,,,
"1019","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の執行","(1)被相続人に対する遺言執行者がその任務を怠った場合に於いて、その他正当理由がの事由がある場合は、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することが出来る。",,,,,
"1022","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の撤回","被相続人の遺言者は、何時の場合に於いても、遺言の方法、方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるものとする。",,,,,
"1023","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の撤回","(1)以前の遺言が後の遺言に抵触した場合、その抵触する部分については、以後の遺言で撤回したものとみなす。(2)(1)の規定に基づき、遺言が遺言後のその他の法律行為と抵触する場合に於いて準用することが出来る。",,,,,
"1024","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の撤回","被相続人遺言者が、故意に遺言を破棄した場合、その破棄した一部分に於いて、遺言を撤回したものとみなされる。被相続人が遺贈目的の破棄をした場合も撤回したものとみなす。",,,,,
"1025","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の撤回","1023,1024,1025の条項より、撤回された遺言は、その撤回行為が、撤回され取り消され、効力を生じなく成った時にその効力を回復しない。その行為が詐欺、又は脅迫に因った場合は限りではない。",,,,,
"1026","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺言の撤回","遺言を行うものは、それを撤回する権利を放棄することができない。",,,,,
"1028","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺留分権利者","配偶者、親権者、親戚等の推定相続人は、区分に従い相当する額を受ける。(1)直系尊属のみの相続、被相続人の3分の1、(2)その他の場合、被相続人の2分の1。","遺留分、被相続人の一定に於ける近親者に残さなければ成らない被相続人として最低限の補償を言う。被相続人の遺留分を侵害しても、保全できる限度額まで、減殺請求を行使できるだけである。",,,,
"1029","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺留分の算定","遺贈分に相当するのは、被相続者が、開始の相続に於いて、持っていた財産の価値にその贈与した財産の価値を加えた金額から債務の全額を控除し、是を算定しなければならない。","(2)条件付権利於いては、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判が選任した鑑定人の評価に従い価値を定める。",,,,
"1031","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺留分の減殺請求権","遺留分相続者及び、継承人は、贈与遺留分を保全するのに必要限度で、遺贈及び、1029に規定する贈与を減殺することが出来る。",,,,,
"1042","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺留分の減殺請求権","減殺請求権は、遺留分の相続人が、相続の開始及び、減殺する贈与または、遺贈があって知ってから1年間行使しない時、時効によって消滅する。相続の開始から10年を経過した時も、時効とする。",,,,,
"1043","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","日進裁判課","17/09/09","遺留分の放棄","(1)相続の開始前の段階に於いて、遺留分の放棄は、家庭裁判所からの許可が得られた場合に、その効力を生じる。","(2)共同相続人の一人としての遺留分の放棄は、各影響を受ける共同相続人に影響しない。",,,,

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