日進裁判課−福岡だい T公地公民高校課程,大学ノート実習※義務教育





主権:Tフランス国のポーダンが提唱した(1530-1596)国家権力が有する最高位性、独立性が体系的に
国家の特徴として初めて論じた。主権は三つの意味に解釈される。@天皇主権や、国民主権と言った国政
に関する最終決定権A国家は国内に置き全ての人を統治する最高権力性を持ち対外的に他国の干渉を
許さない独立性を持つ主権平等の原則や、内政不干渉と言う考え方が主張されるB統治権:戦後、終戦
宣言(ポツダム宣言)に於いて、日本の領土を五島に決する諸小島に局限されるとした統治権を天皇が
唱えた。
U国民:@日本では出生に因る国籍取得は両親が同国人が何れかであれば日本国籍を取得できる(外国
人とのハーフ)父母両血統主義の国民の意思に基づく。法務省の許可無くして外国人が日本国籍を取得
出来ない(帰化)
V自然法と実定法:@実定法は議会が制定している制定法に裁判所の判決が法規判を持つようになった
判例法、習わしが法規範の役割を持つ習慣法に大別される。是等は人間が作った法であり、時代と社会
で通用する法律である。
Aグロチウス(1583-1645)ホップス(1588-1679)ロック(1632-1704)ルソー(1712-1778)が自然法を肯定
した。自然法は@と異なり時代と社会を越えて通用する法律であり、国家以前から在ると考えられる法律。
B公法、私法、社会法:国の成り立ちや国家と国民の関係を定めたり、私人間の関係を定めたものである。
民法、会社法は経済的弱者を救済する法とされており、労働三法に基づく労働組合法、労働関係調整法、
労働基準法などを加える。他に生活を保護したり、独占を禁止したりもする。私法は、個人間、企業間、
個人と企業。公法は、憲法、刑法、地方自治法に大別される。


国土(領域、主権、国民)
領域:領土・領海・領空で構成される。@領土:陸地の部分の事で領土内を人と物を排他的に支配できる。
領土内の外国人も其の国の法律に従わなければ成らない
A領海:沿岸国は国連海洋条約に従って基線とした海岸線から12海里(22キロメートル)一海里は1852m
を越えない範囲で領海を設ける。領海では沿岸国は海上、海中、地下資源を独占的権利を持つ事に成る。
領空と異なって平和と秩序と安全を害しない限り全ての国の船舶は沿岸国の無許可で通行できる。
B領空:そのほかの領域気中領域で航空機は領域国の許可無くして領空を航行出来ない。
宇宙条約に付き、宇宙空間を国家の領有の対象としないと取り決められている。人口衛生は、領空侵犯と
扱われない。

U@排他的経済水域:沿岸国は国連海洋条約に従い200海里(370km)を越えない範囲で領海の外側
にあたる排他的経済水域を開設し海中・海底・地下資源に主権的権利を有す。海上は公海と同じ扱い
に成るため船舶と航空機の自由を妨げる事は出来ない。

V@公海自由の原則:公海はいかなる国家の主権も及ばず、全ての国家に開放されている海域上とする
国際法の定めに因る。

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